労働契約~話が違う | tanakasrのブログ

労働契約~話が違う

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社会保険労務士事務所開業へまっしぐら。

前職は某大手求人情報誌の営業マン「専業主夫」、招き猫です。

自らの体験を踏まえて、ズパッと今日も書いています。

 

アルバイトを探していたA君、求人誌を見て時給1000円の広告を発見。さっそく応募して面接を受け、すぐ採用されました。しかし、最初にもらったお給料明細を見て愕然。時給900円で計算されていたのです。は、はなしが違うー。

 

さて、あなたがAさんだったら、どうします?

店長にクレームつけます?労基署にいいつけます?それとも求人広告会社に電話します?

 

法律ではどうなっているのでしょうか。

職業安定法では、「求人者は求職者に労働条件を明示しなければならない」

労働基準法では、「事業主は労働契約の締結の際に、労働条件の明示をしなければならない」となっています。

 

ところで、A君は契約書かなにか書面でもらったのでしょうか。

 

「広告に時給1000円と書いてあったし…」そんなのもらっていないよ。

 

はっきりいってA君は甘いと思います。「書いてあったから…」ではなく、面接のときに自分で確認して、契約することが大事なのです。労働は契約なのです。契約はあくまでも当事者本人が話し合って、合意があって成立するものです。

労働トラブルの多くはお金がらみ。他人任せにしないで自分でしっかり確認するくらいの慎重さが必要です。もちろん、店長が労働条件をしっかり説明しなかったとすれば法律違反ですが

 

賃金について証明できるものがあって、正当に請求できる場合は当然差額請求ができます。それでも払ってくれないときは、未払い賃金について労基署に申告することができます。

 

言った、言わないは証拠がないので解決はむずかしい。労働は契約だと肝に銘じ、書面で確認しましょう。

 

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