派遣法の限界~直接雇用 | tanakasrのブログ

派遣法の限界~直接雇用

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前回直接雇用のことを書きましたが、直接雇用における派遣法の限界について触れておきます。一定条件を満たした場合派遣先に雇用契約の申し込み義務が発生します。派遣先が労働者を雇入れなければならない規制ですが、その雇入れ形態(労働者の身分)までは規制されていません。従って常用雇用である必要はないわけです。

 

厚生労働省「派遣労働者調査」に、登録型派遣労働者の「今後希望する働き方」というアンケート結果があります。できるだけ早い時期に正社員として働きたいかを尋ねたところ、1997年で19.6%だったものが、2005年では31.5%にまで増加しています。雇用が不安定な派遣という身分より正社員という安定した身分を望む方が年々増えています。

 

派遣先に雇用契約の申込み義務が発生する前に派遣契約を打ち切ったり、雇用したとしても、正規雇用ではなく契約社員だったり、正規雇用であっても労働条件が下がったりといったことが現実に起こっています。派遣法は雇用条件までは規制できませんから、ここに限界があるのです。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二