労災隠し
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きのうの日経新聞社会面で労災隠しの切り札として社会保険庁から情報提供を受けようという記事が掲載されました。
新卒が採用されると業務を開始したその日から労働者としてのさまざまな保護を受けます。労災保険もそのひとつ。労災保険は労働者の負担はありませんから、案外自分は労災に入っているのかいないのか会社から説明がなければ知らないことが多いのです。一方、健康保険証はすぐに交付されますから、自分が病気や怪我の場合は健康保険証を使って治療することが多いでしょう。
職場内、通勤途上、出張中で怪我をすることもあるでしょう。労災保険を知らない労働者は自分の健康保険証を使って直すケースが多いのです。健康保険で治療すると自己負担は3割、労災で治療すれば治療費は原則かかりません。
会社の上司もこの仕組みを知らないことがあります。また、労災隠しのようにわざと労働者に労災を使わせないこともあります。なんせ、労災は全額事業主負担で、労災が頻発すれば事業主負担の保険料が上がってしまうから嫌がるケースがでてくるのです。
労災保険の適用になる、ならないは事業主が判断する権限はありません。それは監督署の仕事です。疑問を持ったらまずは監督署に相談してみることをお勧めします。もちろん、アルバイト、パートであっても保護の対象となりますよ。
きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。
採用コンサルタント 田中謙二