有給休暇で、継続勤務の解釈
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きょうは、有給休暇の話です。
労基法第39条に年次有給休暇の条文があります。「使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」
問題は、派遣会社で働く派遣スタッフの継続勤務の扱いです。派遣スタッフは派遣されると派遣元と雇用契約を結びます。例えば、A社に派遣されて次にB社に派遣されたとします。会社を移る間が中1日空いていたら継続勤務とならないのか、1週間ならどうか、2日ならどうか。さて私は困りました。
先週、ある監督署の相談コーナーに出かけ確認に行きました。
担当官「うーん。そこのところはグレーなんだよね。例えば、派遣先が同じで中1日空いていただけでは継続と見られるだろうし…」
私「大手の派遣会社を調べたのですが、ほとんどの場合、2ヶ月空いていたら継続としないようですね。1箇月としちゃったら継続となるのでしょうか?」
担当官「それもまたグレーなんだよね。結局は裁判所の判断だからね。例えば、明らかに、有給休暇を発生させない意思を持って、2ヶ月空きを繰り返しているような場合は裁判で継続とみられるだろうねえ。」
私「結局のところここからとはっきりしたものはないのですね」
担当官「グレーなんだよね。そこは。派遣法自体がグレーだらけだしね」
これが実務の世界なんだ。試験ではグレーな問題は出題がなく、問題の論点ははっきりしています。机上でしか条文を知らない実務経験が無い私は、グレーゾーンではまったく歯が立ちません。グレーゾーンはどこまでいってもグレーなわけで、行政にその都度確認するしかなさそうです。
さてさて、派遣会社用の就業規則にはどのように書いたらいいのか。悩ましいです。
きょうも最後まで読んでくださいましてありがとうございました。最後にここをクリックしてまた明日お越しください。田中謙二