セブンイレブンオーナー労組問題 | tanakasrのブログ

セブンイレブンオーナー労組問題

コンビニエンスストア最大手のセブン―イレブン・ジャパン加盟店の一部オーナーは4日、労働組合「コンビニ加盟店ユニオン」の設立大会を岡山市内で開いた。 (…略…) セブン本部は、オーナーと個別にFC契約を結んでいることなどを理由に団体交渉には応じない方針で、ユニオンでは各都道府県にある地方労働委員会に救済を申し立て、団体交渉を求めることも検討する。厚生労働省はコンビニオーナーによる労組結成について、「(一般の労働者と異なり)労働の対価として本部から給料を得ているわけではないが、労働組合法上の労働者ではないと一概に言えない面もあり、地労委の個別判断になる」としている。                     (以上、読売ONLINE 8月4日より)

2004年9月、日本プロ野球選手会が当時のオリックスと近鉄バッファローズの球団統合に関して、日本プロ野球組織に対して団体交渉を要求し、ストライキに突入する騒ぎがあったのは記憶に新しい。プロ野球選手も労組法上の労働者なんですね。

さて、コンビニオーナーの場合はどうでしょうか。労働組合法上の労働者か否かが問題となりますが、厚労省は「地労委の個別判断」といっているとおり、今後、労働組合の資格があるかについて資格審査制度で審査を受けることになるでしょう。

コンビニオーナー=経営者が一般的な理解だと思われますが、労働者の定義を定めた労組法3条は、「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活するものをいう」と定めています。労組法上の労働者に該当するか否かは、団結権等を保障した労組法の趣旨に即して実質的に判断されます。

これまでの判例や労働委員会命令では、労務供給者の事業組織への組み入れ、仕事の諾否の自由、労務供給にあたっての指揮監督の程度、報酬の決定方法などを総合的に判断する方法をとってきました。コンビニのオーナーは?ここは様子を見守りたいと思いますが、交渉上の地位の非対等性(経済的従属性)が重要な判断となるという説もあり、それからすれば、労組法上の労働者として保護の対象になると考えます。

社会保険労務士 田中謙二