労働時間等設定改善法
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労働時間等設定改善法は昨年10月26日に参議議員本会議で可決成立した法律です。その前までは時短促進法という呼称でした。
昨日のYAHOO NEWS-共同通信にこんな記事が。
「妻子の誕生日は休もう」 働き過ぎ、子育て対策に、労働時間改善法で厚労省
単身赴任者は妻子の誕生日には休みを―。厚生労働省が近くまとめる労働時間設定改善法の指針案で、会社が家族の記念日に休みを付与することを提案する。ほかにも2週間程度の長期連続休暇や出産時に父親の休暇制度の整備も推奨しており「休もう運動」の指針となっている。(以上引用)
あくまで指針の案としてでてきたものではありますが、はっきりって大きなお世話だと思います。家族の記念日に休みましょうなんてわざわざ指針をだすようなことでしょうか。独身者だっていらっしゃいますし、妻子の誕生日休暇だーといって休んだら、煙たがられるようなさみしいおとーさんもいるかもしれない。おせっかいもほどほどにと言いたいです。労働者を子ども扱いにするなー。
有給休暇の取得理由を国に指導なんかしてほしくない。こんなことは、個社ごとにやりたい会社がやればいいんです。有給休暇は労働者の権利です。それを行使するかどうかの判断は労働者の自由意思にゆだねられるものです。
毎日一生懸命働いて結果を出して、堂々と請求すればいいのです。経営者はがんばって働く従業員に休むなとは基本的に言わないでしょう。休めないのは労働者が職責を果たしていないからではないでしょうか。人が足らないこともあるでしょう。この発言、ちょっと厳しすぎ?
あまり時短時短と騒ぐと「持ち帰りダダ働き残業」が増えるだけだと思います。みなさんはこの記事をどう思いますか?
田中謙二