日雇い派遣禁止案について
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そもそも労働者派遣法の目的は何だったのか。条文で確認すると、同法第1条「この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まつて労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の就業に関する条件の整備等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。」とあります。
元来、労働者派遣というスタイルは職安法で禁止されていました。それを労使のニーズの合致に押されるように職安法の規制からはずし合法化され誕生したのが派遣というスタイルです。企業側の需要(労働力の確保)があってそこに供給(労働力の提供)が生まれる。派遣は需給の調整機能をじゅうぶんに果たしてきました。今回の改正案は1ヶ月以内の派遣期間に規制をかけるようですが、その人たちの雇用はどうするのか。『厚労省の調査では、日雇いで働く人のうちフリーターは五四・三%で残りは学生や主婦、社会人だった。働く理由は「働く日時を選べて便利だから」が半数を占める。禁止はこれらの人の利便性も損なう。』(日経新聞2008/7/7社説)『厚生労働省によると1日平均の日雇い派遣労働者数は5万人以上。』(日経新聞2008/5/19きょうのことば)で指摘されるように、日雇の規制は社会的に影響は大きいと考えられる。間接雇用より直接雇用のほうが望ましいのはその通りでしょうが、禁止したら問題が解決するとも思えない。
そもそも問題の本質は、非正規雇用と正規雇用の待遇格差であり、安易に蛇口の栓を締めても詰まるだけでいずれ破裂するのではないか。日雇は今に始まったものでなく派遣法ができる前から存在していた。もっと本質的な問題に目を向けるべきではないだろうか。改正案でなくても、現行法を厳格に遵守するような指導を強化することで問題の多くは改善できるはず。いずれにしても、派遣労働者の雇用を脅かすような今回の改正案には政府は慎重になるべきだと考えます。
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採用コンサルタント 田中謙二