休日・深夜割増賃金対象者の見直し
きょうも訪問していただきましてありがとうございます。最近の厚労省の考えがよく分からない「専業主婦」、招き猫です。
今日もズバッと書きますよ。
休日・深夜割増賃金、一定年収以上ならゼロも・厚労省が素案
労働時間規制の見直しを検討してきた厚生労働省の研究会の報告書素案が20日明らかになった。一定水準以上の年収を得ている会社員を対象に、休日や深夜の労働に割増賃金を支払う規制から除外する。労働時間でなく成果や能力で評価する社員を広げる狙いで、管理職でない人も対象とする考えを打ち出す。
研究会は来年1月に最終報告書をまとめる。労使の代表や学識経験者からなる労働政策審議会での検討結果を踏まえ、厚労省は2007年の通常国会で労働基準法など関連法案の改正を目指す。(NIKKEI NET 2005/12/22)
過労死を防止するため、長時間働く従業員のメンタルヘルス(心の健康)対策などを企業に促す改正労働安全衛生法が26日、参院本会議で可決、成立した。月100時間を超える残業をした従業員から申し出があった場合、企業に医師の面接指導を義務づける。06年4月に施行される。
改正法は企業に、長時間労働の従業員に医師の診察を受けさせ、仕事内容の変更や休暇を取らせるなど、必要な措置を取ることを求めている。過労死やうつ病などの労災認定の急増を受け、先の通常国会に提出されたが、衆院解散で廃案となり再提出していた。
このほか単身赴任者の増加に配慮し、赴任先と自宅の行き来を通勤災害の補償範囲に加えるなどの改正労災保険法も成立した。(NIKKEI NET 2005/10/26)
労働の一律の時短目標を廃止・安衛法等改正案が審議入り
年間労働「1800時間」の一律目標をやめ、事業所ごとに健康や生活に配慮した目標の設定に変更することなどを柱とする労働安全衛生法等改正案が17日の衆院本会議で審議入りした。尾辻秀久厚生労働相は「働き方の多様化に伴い、政府として必要な政策を整備するために作成した」と、法案の早期成立を求めた。
改正案では、複数の企業に勤める人の企業間移動や、単身赴任者の赴任先と帰省先の住居間の移動も通勤として労災補償の対象に追加。過重労働対策として、月100時間以上の残業を行った人などへの医師による面接指導の義務づけなども盛り込んだ。(NIKKEI NET 2005/5/18)
労働時間・残業代ゼロ、労働時間重視の方針を転換
厚生労働省は、休日や週40時間を超える労働に割増賃金を支払う規制について、適用除外の範囲を拡大する方針だ。現在の除外の対象は管理職のみだが、一部のホワイトカラー社員などにも広げる。働き方の多様化で成果を勤務時間で評価しにくくなっているため。労働時間を最重視した日本の労働政策の転換を意味しており、残業の取り扱いなど企業の賃金政策に影響を与えそうだ。
28日に有識者による研究会を設置する。労働時間を規制した労働基準法の見直しを進め、2007年の国会に改正案の提出を目指す。(NIKKEI NET 2005/4/28)
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厚生労働省は何をやりたいのか。はたして、現場を向いて仕事をしているのか、はたまた経団連を向いて仕事をしているのか。私にはよく分かりません。
「深夜割増賃金」について、私は受験の師匠、井出先生にこう教わりました。
「人間は原則、昼間に活動する動物です。深夜になれば当然身体的負担が大きくなります。だから割増賃金は管理監督者であっても支払われるのです。労働時間の長さの規制と、労働時間の時間帯の規制はここが違います。」
時短、時短と念仏のように唱えていた厚労省が、長時間労働重視から労働時間にとらわれない、成果主義重視へ舵を切ろうとしています。
ちょっと待って。成果主義って現場じゃあ、上司がろくな教育も受けないで部下を評価した結果、まともな評価ができず、社員から不評を買ったり、成果=売り上げor利益と勘違いして、ノルマ主義になっちゃったり、単なる人件費削減を狙ったものだったりで、取りやめたり、見直しをしている企業が多いのでは。
明治安田生命の保険不払い事件、JR西日本の脱線事故。なぜ起こったか、会社の利益第一主義が背景にあったでしょ。
「仕事しないヤツに残業代なんて払えるか」と考える経営者がいかにも喜びそうな今回の研究会素案。労働基準法の根幹である労働者保護法としての機能にも大きな影響を及ぼしかねないこの素案。そんなに簡単に通るとは思えませんが、みなさんはいかがお考えでしょう。
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