割増賃金引き上げ検討
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読売の記事から。
政府は10日、一定時間以上の残業に対する割増賃金の最低基準を引き上げる方針を固めた。同法改正で、一定時間までは25%の割増率を維持し、それを超える長時間残業には40%程度を適用する「2段階方式」を採用する考えだ。残業の合計が月35時間を超えたところから割増率を引き上げる案が浮上している。一定時間以上の残業をした労働者に、それに見合った休日を与えることを義務づける制度の創設も検討している。(2006年6月10日読売新聞より一部抜粋)
長時間労働を何とかしたい。長時間労働が過労死、少子化の原因のひとつとも言われていますので対策を急いでいるのでしょう。一方、経営者の多くは「チンタラ仕事する社員には残業代は払いたくない」が本当のところでしょう。残業単価が上がると、いろいろ問題が起こってくることが予想されます。例えば、残業代稼ぎの労働者が増える、サービス残業が増える、違法な適用逃れ(形式だけの管理監督者)が増える。いかに生産性を上げるかが今後大きな経営課題となってきそうです。となれば、社労士の活躍する場はどんどん増えていきそうな予感がしますね。
ところで、なぜ35時間なのでしょうか。平成16年版厚生労働白書にこんな記述がありました。労働時間の現状を指摘した箇所です。少し抜粋します。
「労働者の労働時間の動向を見ると、全体としての労働時間は短縮傾向で推移し、週労働時間が35時間未満の者の割合が長期的に上昇傾向にある」おそらく社労士受験生しか読まない白書ですが、政府の考え方がよく分かります。35時間以上は何が何でも残業してもらいたくない。その表れが35時間超に対する割増率のアップだと思われます。
導入が決まれば月35時間超残業している労働者には思わぬ給与アップとなりそうですね。逆に、このくらい残業している労働者の残業が増えないか心配であります。きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。最後にここをクリックしてまたぜひお越しくださいませ。田中謙二