改正労基法 通達(1) | tanakasrのブログ

改正労基法 通達(1)

平成21529日、来年41日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。

施行通達(「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発0529001

 

1.特別条項付き協定で定める事項

三六協定で定める労働時間の延長時間については、平成10年厚生労働省告示第154号(以下「限度基準告示」という)で限度時間が定められており、限度時間を超えて時間外労働を行う場合には、特別条項付きの三六協定を締結する必要がある。

今回の改正に伴い、この限度基準告示も改正された。特別条項付きの協定では、これまでにも定める必要があった「限度時間を超えて延長しなければならない特別の事情」等の項目に加え、「限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率」も定めなければならないとされた。

なお、三六協定では、「1日を超え3ヶ月以内の期間」及び「1年間」について延長時間を定めなければならないとされており、双方について協定を結ぶ場合には、それぞれについて限度時間を越える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならない。

 

この改正内容は、平成2241日以後に特別条項付きの三六協定を締結する場合、もしくは同日以後に更新する場合に適用されることになっています。

 

社会保険労務士 田中謙二