国民健康保険税と国民健康保険料
今朝の読売新聞東京地域欄にこんな記事が載っていました。
狛江市 が国民健康保険税を過大請求
保険料と保険税、1字違いで大違い。いったいどこが違うの?を簡単にご紹介。
サラリーマン、OLのみなさん、「健康保険だから関係ないなぁ」では困りますよ。あなたもいずれ国民健康保険のお世話になるのですから。
徴収期限(徴収金を遡って賦課できる期限)
保険税は3年、保険料は2年
時効(市町村が徴収金を徴収する権利、加入者が徴収金の還付を受ける権利)
保険税は5年、保険料は2年
滞納処分の財産差し押えの順位
保険税は国税・地方税と同順位、保険料は国税・地方税に次いで第2順位
みなさんの市町村では保険税として徴収していますか、それとも保険料?
私の受験指導の師匠iDE社労士塾の井出先生は講義の中でこうおっしゃっています。
「圧倒的に保険税として徴収しているケースが多いようですね。」
「税金ですよと言ったほうが、納めてもらいやすいといった効果を狙ったんでしょうね。」
納得ー
うーん、勉強になったという方、ワンクリックよろしくお願いします。