「和民」の賃金未払い問題 | tanakasrのブログ

「和民」の賃金未払い問題

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今日はいい天気ですね。きょうは賃金の端数処理に関連してこの記事から引用して解説します。

 

「和民」で賃金未払い 217人に1200万円支払う 

「ワタミ」(東京)のグループ会社で、居酒屋「和民」などを全国展開する外食大手「ワタミフードサービス」(同)がアルバイト店員の勤務時間を一部切り捨てていたとして北大阪労働基準監督署の是正勧告を受け、217人に計約1200万円の未払い賃金を支払った。一方で元店員の20代の男性が「内部告発への報復で解雇された」として、同社に慰謝料など約450万円の損害賠償を求める訴訟を2日にも大阪地裁に起こす考えだ。

 

 ワタミによると、ワタミフードサービスは大阪府北部2店でアルバイト店員の勤務時間を1分単位で記録せずに30分単位などで端数を切り捨て、賃金の一部が未払いだとして06年秋に勧告を受けた。同労基署管内のほかの4店でも同様の事態が判明。同社は60人に計約400万円を支給した。

 

 同社は昨年2月、全国400店余りのアルバイト店員約1万2千人を対象に内部調査。北海道・東北2店▽関東15店▽東海2店▽近畿20店▽中国2店の計41店で切り捨てが判明し、157人に計約800万円を支払った。ワタミの広報担当者は「労働時間の切り捨てはあってはならず、徹底できていない店があった。全国の店舗ですでに改めた」としている。

 

 提訴を予定している男性によると、労基署への通報は06年7月で、同9月に解雇された。ワタミフードサービスの社員から「労基署に行くような人は企業にとってリスク」と退職を迫られたと主張。これに対してワタミ側は「元店員の解雇理由は個人情報のため明らかにできないが、提訴されれば、訴状を見て対応を検討する」と話している。(朝日新聞 朝刊06/01)

 

3年ほど前に労働時間の切捨て問題が大きく報道されたことをご存知でしょうか。2005年8月1日の各新聞で、日本マクドナルドホールディングスがルバイトの勤務時間と社員の時間外勤務について、これまで30分未満の部分を切り捨てて計算し、その分の賃金を支払っていなかったと発表したという記事です。同社は、直営2725店で働くアルバイト約9万1000人、社員約4600人に対して、労働基準法の規定に基づき、過去2年間の未払い分を支払うと約束し、退職者についても追跡調査をして未払い分を支給するという発表でした。

 

マスコミで大きく報道されたためこれ以降点検した会社が多かったはずですが、なかなか徹底できていないようですね。賃金支払いにあたっては次のものが労働基準法違反にならない端数処理の取扱いとして示されています。(S63.3.14基発第150号)下線部分に特に注意して読んでください。

 

(1)通常の労働時間または労働日の1時間当たり賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数は1円に切り上げること。

(2)1時間当たり割増賃金額に円未満の端数が生じた場合(1)と同様の処理をすること。

(3)その月における時間外、休日または深夜の総労働時間数に30分未満の端数がある場合には切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げること。

(4)(3)によって計算したその月分の割増賃金の合計額に円未満の端数が生じた場合、(1)と同様の処理をすること。

 

上記(3)による場合が、労働時間数の端数処理の方法です。注意が必要なのは1日における労働時間数の端数処理ではないという点です。さらに端数処理が認められるのは、時間外等の計算においてのみということです。したがって、新聞報道にあるように1日の勤務時間を端数処理30分単位で四捨五入という方法は明らかに違法です。

 

 

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採用コンサルタント 田中謙二