「ちゃんこ若問題(1)」労組員不採用、不当労働行為
若はいい迷惑だという論調には賛成できませんな。以下報道によれば、
元横綱若乃花プロデュースの店「Chanko Dining 若」などの元従業員ら6人が、残業代が支払われなかったとして、同店を運営していた飲食店経営会社「ディバイスリレーションズ」に未払い分など計約3400万円の支払いを求めた訴訟の判決が17日、京都地裁であった。
裁判長は「時間外労働として支払うべき賃金が認められる」とし計約2600万円の支払いを命じた。判決によると、6人は2005年2月~07年10月、同社に採用され、京都市などの店で勤務していた際、ほぼ毎日、1日8時間の所定労働時間を超えて長時間の残業をしていたが、1人あたり88万~425万円の残業代が支払われなかった。
同社は「支払った賃金には残業代も含まれていた」と主張したが、裁判長は「実労働時間を少なく算定し、就業月報を改ざんするなど悪質な行為もみられる」と指摘、未払い賃金に付加金計約1100万円を加えて支払いを命じた。(読売新聞 9月17日)
これは単なるサービス残業問題ではありません。背景には組合員に対する不当労働行為問題があります。
事件の概要は次の通りです。
(1)2009年8月12日、京都府労働委員会は、08年11月1日まで元若乃花・花田勝氏が代表を務めており、ちゃんこ鍋店等を営業する㈱ドリームアークに対して、「Chanko Dining若」京都四条店に勤務していた組合員3名の採用と、同人に対して08年11月1日以降の給与支払命令を出した。
(2) 「Chanko Dining若」京都四条店は、もともと、ドリームアーク社の関連会社からフランチャイズを受けていた㈱ディバイスリレーションズが営業していた。ディバイス社では従業員に対して、残業手当、深夜手当等を全く払っていない中、多い月には300時間も労働を強いていた。
(3)08年7月以降、「Chanko Dining若」の従業員を中心に労働組合を結成し、残業代等の請求を行う動きがあったが、ディバイス社が団体交渉に応じず、08年9月末には店舗の経営をドリームアーク社に譲渡するなどの動きに出た。そのため、従業員らが残業手当等を求めて訴訟を提起。
(4)ドリームアーク社は、ディバイス社から4店舗の事業譲渡を受ける際、残業手当等の請求をし、訴訟を提起していた組合員らのみを不採用とし、その他の希望した従業員すべての雇用を承継した。
(5)組合員らは、08年11月8日、雇用継続等をもとめ京都府労働委員会に申立をした。
京都府労働委員会の命令要旨は次の通りです。
(1)ディバイス社からドリームアーク社への雇用の包括的承継の合意は認められない
(2)雇い入れの拒否は、一般的には、労組法7条第1号本文にいう不利益な取扱にも、同条第3号の支配介入にも当たらないが、それが従前の雇用関係における不利益な取扱に他ならないとして不当労働行為の成立を肯定することができる場合に当たるなどの特段の事情がある場合には、同条1号本文にいう不利益な取扱いあるいは同条3号の支配介入に当たりうると解するのが相当である
(3)ドリームアーク社が、訴訟を提起した従業員らに対して、あらかじめ採用しないことを告知していたこと等を捉え、不当労働行為性を認め、採用を命じた。
命令から読み取ることができることは、形式的には包括的合意がなかったとしても、実態として組合員故に不採用としたことは不当労働行為となるということです。労働法は形式ではなく実態で判断するというわかり易い例とも言えるでしょう。結局のところ、目障りだからといって、雇用側に明らかな非がある以上、そんな簡単に不採用(実態は解雇といっても過言でない)はいけませんということです。