通勤災害
初めて訪問していただきました方へ
人気ブログランキング(法律・法学)に参加しています。いま6位です。ここをクリックしていただきますと、ランキングがアップします。訪問記念にまずはポチッとお願いします。
今朝の日経新聞から、
労災法第7条3項に「日常生活上の必要な行為」は原則として通勤災害としてもよいと規定があります。
現在「日常生活上必要な行為」として認められているものを確認しておきましょう。
①日用品の購入などのためにお店などに立ち寄ること
②職業訓練のために訓練校や大学などの学校に通うこと
③選挙権の行使のため投票所に行くことなど
④診察や治療のために病院などに行くこと
が決まっています。
労災法では、上記①から④の行為を、通勤の途中に、通勤の経路を外れて行ったとしても、また通勤経路に戻った場合は、その行為中に起こったケガなどは通勤災害にしてもいいでしょうとなっています。
でも2つばかり注意が必要なので少し解説します。
注意1.労災法の規定では日常生活上必要な行為であっても、「最小限度の行為」であることという条件が付いているのです。したがって、あまり長時間の場合は認定されないことになります。さて長時間って何時間?およそ2時間程度というのが一般的のようです。今回の介護のための滞在時間が2時間以内だったことも大きな要因だったのでしょう。
注意2.例えば、①の日用品の購入のためにコンビニで買い物中に、床が濡れていて転んでケガをしたケースでは通勤災害とは認められません。労災法では「行為中はダメ」という規定があるからです。じゃあどうしてくれるんだ、ということになりますが、サラリーマンであれば健康保険からの給付を受けることができます。
通勤途中にコンビニなどに立ち寄る場合は、コンビニのドアの外は通勤災害、ドア内は健康保険となります。当然通勤災害なら労働者の負担は無いのですが、健康保険なら3割負担ですね。注意しましょう。
きょうも最後まで読んでくださいましてありがとうございました。最後にここをクリックしてまた明日お越しください。田中謙二