通勤災害 | tanakasrのブログ

通勤災害

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今朝の日経新聞から、

 介護で寄り道は「通勤」――大阪地裁判決、労災不支給取り消し

 義父の介護で寄り道して帰宅する途中の交通事故が「通勤災害」にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁は十二日、「介護のための回り道は通勤経路に含まれる」との判断を示した。原告側弁護士によると、介護目的の寄り道を通勤経路と認めた判決は初めてという。労災保険法は「日常生活上必要な行為」であれば、合理的な通勤経路を外れても労災保険を支給できると規定している。今回の訴訟は、介護がこの要件に該当するかが争点だった。判決で裁判長は、義父と同居する家族の帰りが遅く、男性が週四日程度通っていた点を踏まえ「近親者に対する介護であり、日常生活上、必要な行為を行うために通勤経路を外れたと認められる」と指摘した。義父宅の滞在時間についても「約一時間四十分程度で特に長時間とはいえない」とし「事故は労災法上の通勤途中の災害にあたる」と結論づけた。<一部抜粋 2006/04/13, 日経新聞、社会面>

 

労災法第7条3項に「日常生活上の必要な行為」は原則として通勤災害としてもよいと規定があります。

 

現在「日常生活上必要な行為」として認められているものを確認しておきましょう。

日用品の購入などのためにお店などに立ち寄ること

職業訓練のために訓練校や大学などの学校に通うこと

選挙権の行使のため投票所に行くことなど

診察や治療のために病院などに行くこと

が決まっています。

 

労災法では、上記①から④の行為を、通勤の途中に、通勤の経路を外れて行ったとしても、また通勤経路に戻った場合は、その行為中に起こったケガなどは通勤災害にしてもいいでしょうとなっています。

 

でも2つばかり注意が必要なので少し解説します。

注意1.労災法の規定では日常生活上必要な行為であっても、「最小限度の行為」であることという条件が付いているのです。したがって、あまり長時間の場合は認定されないことになります。さて長時間って何時間?およそ2時間程度というのが一般的のようです。今回の介護のための滞在時間が2時間以内だったことも大きな要因だったのでしょう。

注意2.例えば、①の日用品の購入のためにコンビニで買い物中に、床が濡れていて転んでケガをしたケースでは通勤災害とは認められません。労災法では「行為中はダメ」という規定があるからです。じゃあどうしてくれるんだ、ということになりますが、サラリーマンであれば健康保険からの給付を受けることができます。

 

通勤途中にコンビニなどに立ち寄る場合は、コンビニのドアの外は通勤災害、ドア内は健康保険となります。当然通勤災害なら労働者の負担は無いのですが、健康保険なら3割負担ですね。注意しましょう。

 

きょうも最後まで読んでくださいましてありがとうございました。最後にここをクリックしてまた明日お越しください。田中謙二