厚生年金保険料延滞金 | tanakasrのブログ

厚生年金保険料延滞金

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今朝の日経新聞経済面に、

厚生労働省が厚生年金保険料の延滞金を引き下げることを検討しているという記事がありました。

理由は、1ヶ月支払いが遅れただけですぐに延滞金が発生すると中小零細企業の資金繰りに深刻な影響があることに配慮するとのことでした。確かに社会保険料の徴収は取立てが厳しいし、延滞金も年14.6%ととんでもなく高利。

厚生年金保険法86条には滞納者には社会保険庁長官名で期限を指定して督促せよとあるし、督促状が届いて指定期限までに納めることができないと、法87条で、本来の納付期限の翌日から納めた日の前日までの日数で計算した延滞金が課せられることになっています。実に厳しい措置です。

厚生年金保険料の督促等について

会社は従業員から集めた保険料を法83条により翌月末日までに納付しなければなりません。支払いが厳しいのは理解できますが、保険料は毎月発生します。納付条件を少しばかり緩和したところで問題の本質は解決できるのか、私は、大いに疑問です。逆に社会保険の納付率を悪化させるだけのことになり、自らの首を締めることにならないか。一旦タガを外すと人間の本性として易きに流れていくのが常。私はこんな小手先のことではほとんど意味が無いと思います。意味があるのはほんのそのときだけの瞬間であって多少の延命策ということではないでしょうか。なんだか記事を読んでいて選挙対策?ってうがった見方をしてしまいました。

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採用コンサルタント 田中謙二