偽装請負に大阪高裁が判決。原告全面勝訴。 | tanakasrのブログ

偽装請負に大阪高裁が判決。原告全面勝訴。

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松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」(松下PDP、大阪府茨木市)茨木工場で働いていた元請負会社社員の吉岡力さん(33)が「偽装請負を告発した後に解雇されたのは不当」として、同社を相手に従業員の地位確認や慰謝料支払いなどを求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は、慰謝料45万円の支払いのみ認めた1審・大阪地裁判決を変更、就労実態は違法な偽装請負として吉岡さんを松下PDPの従業員と認め、月額24万円の未払い賃金や慰謝料90万円の支払いを命じた。同社は上告する方針。若林裁判長は判決で、「使用・従属や労務提供の関係などから松下PDPとの契約しかなく、両者間に暗黙のうちに雇用契約が成立していた」として、吉岡さんが請負会社社員として勤務した2004年1月以降、直接雇用の関係があったと結論づけた。期間満了を理由にした06年1月の失職も、「解雇権の乱用で無効」と判断した。(2008426日、読売新聞)

 

キヤノン、トヨタ車体精工など偽装請負の事案は多いが、PDPの事案は表沙汰になった中ではとくにヒドイものだった。告発した社員を窓のない狭い場所に閉じ込め、どうでもいい仕事(廃棄する部材をわざわざ修理させるなど)に就かせただけでなく、みんなが出席する朝会に出席させない、社内報を渡さないなどの嫌がらせを行い、あげくの果てに20071月契約期間満了として雇用を打ち切った。

 

隔離部屋の様子はコチラ

 

PDPは上告するようだがどんな反論をするのだろう。被告側に勝ち目はないように思われる。

 

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採用コンサルタント 田中謙二