パワハラ問題
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東京は久しぶりに日差しが戻り、ちょっと風は強かったものの、気持ちのよい週末となりました。さて、昨年の社労士試験合格者が中心の勉強会「たまご会」第2回に参加してきました。お題はメンタルヘルスとパワハラ。共にマスコミでも取り上げられることが多い職場の問題についてでした。きょうは、パワハラについて少し書きます。メンタルヘルスについてはまた次回にでも。
「パワハラ」は『管理職のためのパワーハラスメント論』(実業之日本社)などの著者、岡田康子氏(クオレ・シー・キューブ代表)が生み出した和製英語で、「職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く環境を悪化させる、あるいは雇用不安を与えること」と定義されています。
あなたに部下がいた場合、次の項目にこころあたりはありませんか?
○ 部下の人間性を攻撃したことがある
○ 部下を怒る時に、人前かどうかを気にしたことはない
○ おとなしい部下には、ついつい口うるさくなる
○ 部下は自分の顔色を見て、行動しているような気がする
○ 今までに複数の部下が辞めたことがある
○ 部下に意見を述べられるとむかつく
○ 出来の悪い部下ばかり、押し付けられている気がする
○ 部下の顔、行動を見るにつれイライラしてくる
どこからがパワハラでどこからがパワハラでないかは、受け手の捉え方によっても違いがあるので判断はむずかしいでしょうが、パワハラがきっかけとなり労災認定事件にまで発展したケースも増えているようです。
大手を中心に最近ではセクハラの規定を就業規則に盛り込む企業は増えていますが、パワハラ規定はまだ少数でしょう。今後はパワハラについても就業規則に記載して従業員のどんな言動がパワハラになるのかなど、教育を行う必要がありそうですね。
きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。
採用コンサルタント 田中謙二