国民年金は男性差別の法律?
国民年金法は男性差別の条項が厳然と存在しているのだ。
○遺族基礎年金
被保険者が死亡した場合にもらえる年金だが、問題はもらえる人の範囲だ。夫が不幸にも死んだ場合は妻には支給される。しかし、妻が死んだ場合、夫には1円も支給されないのだ。
○寡婦年金
長年連れ添った夫が死亡したら60歳から5年間その妻に支給されるものだ。
この事実は意外と知られていない。僕も社会保険労務士の資格取得のため国民年金法を勉強して初めて知ったくらいだ。
現在では男女雇用機会均等法の制定以来、男女共同参画社会へむけて少しづつ動いている。法の整備もすすんできている。育児休業法の制定により、男性の育児休業も認めれれるようになった。
みなさん、男性の育児休業取得率ってどれくらいだと思いますか。調べたら1%にも満たない。女性は6割超えています。ほとんどの男性が制度を利用していない。「男は仕事、女は育児」の構造はなかなか変わらないですね。
サラリーマン諸兄、育児休業を取って専業主夫体験をしようではありませんか。
「そんなの、無理、無理。採ったら最後、戻る居場所がなくなってしまうよ」
そんな声が聞こえてきそうです。
一番早く確実な方法ってないのかなあ。考えました。
会社のトップが率先して社員に宣言することです。日本を代表するような上場会社のトップが宣言したらインパクトあるだろうなあ。どうでしょう。
「会社のトップの考えが変われば、社員も変わる」
「専業主夫」の楽しさについては追々語っていきたいと思います。