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内定者ってどんな人

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内定式も済んであとは入社を待つだけという方も大勢いらっしゃることでしょう。いわゆる採用内定者の法的地位について整理してみます。労働契約の概念から見た場合、内定には2種類に分けられますが、両者には大きな違いがありますから注意が必要です。

 

①採用予定者(いわゆる内々定者)

手紙、電話、メールなどで会社から「内定しました」と通知するにとどまる場合で、この時点では労働契約締結の予約者にすぎません。従って、この時点では労働契約は成立していないのでその取消しは解雇にあたりません。

 

②採用決定者(いわゆる内定者)

使用者が入社誓約書を受領したり、入社日の通知、入社前研修の開始など会社の「採用確定の意思表示」と認められる行為があれば、黙視ないし明示的に労働契約の成立があったと解されます。従って、その取消しは解雇にあたります。

 

内定の取消しは簡単にはできないことになっています。取り消すに足りる「相当な理由」がなければ、使用者側が一方的にできないのです。では、相当な理由とは具体的になんでしょうか。

 

①卒業したら採用する、できなかったら採用しない

②健康異常が認められた

③所定の資格が取得できなかった

④その他、犯罪行為による逮捕、起訴などの不適格事由が発生した、などが相当します。

 

きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。

採用コンサルタント 田中謙二