若者採用
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今朝のNIKKEI NETにこんな記事がありました。
若者採用で努力義務・労政審が雇用対策法改正案で方針
労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)職業安定分科会は14日、労働行政の方向性を示す雇用対策法の改正案に、若者や女性の就労機会拡大など新しい項目を盛り込む基本方針を確認した。少子化で将来の労働力不足が懸念される中で、就労機会を広げ新たな労働力を呼び込むのが狙い。外国人労働者の管理強化も示す。分科会は年内をメドに改正案をまとめる。
若者対策では働く意欲の喚起や職業能力開発の機会充実などの方針を盛り込む。企業には指針で人物本位の採用や応募可能年齢の引き上げ、通年採用制度の導入などを努力義務として課す。経営側委員は「企業への若者採用の圧力につながる」などと反発している。 (2006/11/15 NIKKEI NET)
どんな人を採用してどんな人を採用しないかは採用側の自由という原則論がある以上、方針をだしてもそこは限界があります。働く意欲の喚起も大事ですが、意欲は本人の問題であり指針でどうこうできるものではないと思うのです。職業能力開発にしても本人のやる気次第でしょう。日本の企業が年齢、性別に全く関係なく人物本位(能力)のみで採用する日はまだ遠いのが現実。
先日、ある外資系企業の人事の方と話す機会がありました。当社は年齢、性別はまったく問いません、能力重視で採用しますとキッパリ。さすが外資。日本もそろそろ年齢差別禁止規定を罰則付きで導入する時期にきているのではないでしょうか。
きょうもお付き合いくださいましてありがとうございました。
採用コンサルタント 田中謙二