セクハラにご用心 | tanakasrのブログ

セクハラにご用心

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社会保険労務士事務所開業まっしぐら。招き猫です。

 

なにかと飲む機会が多い季節です。

カラオケでつい、なんて気をつけてください。

セクハラは、つい羽目をはずしたでは済みませんよ。管理・監督者はとくにご注意を。

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セクハラでうつ病は労災 厚労省、労働局に周知

 厚生労働省は13日までに、職場でのセクシュアルハラスメント(性的嫌がらせ)が原因でうつ病など精神疾患になった場合には労災の対象になる、とする通知を全国の労働局に出した。

 旧労働省は1999年の精神障害などの労災認定指針でセクハラ被害もすでに対象に盛り込んでいるが、労働基準監督署でセクハラのとらえ方や指針適用にばらつきがあったことから、あらためて周知を図った。

 通達は1日付で(1)セクハラなど社会的に非難されるような場合は業務に関連する出来事として労災対象になる(2)セクハラの内容自体だけでなく、その後の事業主の対応や職場環境の変化なども含めて労災かどうか判断する必要がある-などとしている。
2005
12131211分 共同通信より

 


 

当然の通達だと思います。

「労災認定の指針適用のばらつきがあったことを統一するため」は、厚労省の表向きの理由しょう。

最近増えているセクハラの訴えに対し、厚労省が事業者に警鐘を鳴らしたのではないかと私はよみました。

 

あなた(労働者)が、もし職場で上司・同僚からのセクハラに悩んで精神的に追い詰められているなら、たとえば、こんな反撃をしてみてはどうでしょう。

 

今日の共同通信のこの記事をコピーして、いやらしい上司になにげに見せる。

 

「そういえばこんな記事が出ていたんですよねー」

 

そして、上司の目をみて静かにつぶやきます。

 

「明日労災病院に行って診てもらいたいので有給とってもいいですか?」

 

こんなことで解決しないとは思いますが、抑止効果くらいにはなるのでは。

 

ちなみに労災申請は事業主の許可はいりません。

泣き寝入りは絶対しないで相談する。

社労士はあなたの味方です。

毅然とした態度でお仕事がんばりましょう。

 

 

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