改正労基法 通達(2)
平成21年5月29日、来年4月1日から施行される改正労基法に関する省令、告示が公布されるとともに、改正法令の内容を解釈した施行通達が発出されました。実務上重要なポイントについて5回に分けて解説していきます。施行通達(「労働基準法の一部を改正する法律の施行について」 基発0529001)
2.割増賃金率引き上げ
1カ月60時間超の時間外労働の割増賃金率を50%以上とすることについて
①1カ月の起算日は就業規則に記載する必要があるが、就業規則等において起算日の定めがない場合等には、賃金計算期間の初日を起算日として取り扱う。
②所定休日の労働で法定労働時間を超えるものは時間外労働にカウントする(法定休日の労働は別)。労働条件を明示する観点・割増賃金の計算を簡便にする観点から、就業規則等により、事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましい。
③5割以上の率で計算した割増賃金の支払いが義務付けられるのは、1カ月の起算日から時間外労働時間を累計して60時間に達した時点より後に行われた時間外労働である。
社会保険労務士 田中謙二
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