千葉県動物愛護条例 第十一条

 

 

一 その動物の種類、発育の状況等に応じて、適切に給餌及び給水をすること。

 

 

 二 その動物の健康状態を日常的に確認し、必要に応じて獣医師による診療を受けさせることその他のその動物の健康を保持するために必要な措置を講ずること。

 


 三 その動物の種類、習性等を考慮した適切な飼養施設(動物の飼養又は保管のための施設をいう。以下同じ。)において飼養又は保管をすること。

 

 

 四 ねずみ、はえ、蚊、のみその他の衛生動物又は悪臭の発生の防止を図るため、その所有又は占有をする動物の飼養施設の内外を常に清潔にし、その動物のふん 尿、毛、羽毛等の適正な処理を行うこと。

 

 

 五 その動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするため、所有者の氏 名、連絡先等を記載し、又は記録した首輪、名札又はマイクロチップの装着その他の措置を講ずること。

 

 

 六 その動物の終生飼養を確保するために必要な取組を行うとともに、やむを得ず 終生飼養が困難となったときは、その動物を適正に飼養又は保管をすることがで きる者に譲渡するための取組を行うこと。

 

 

七 その動物の数を適正な飼養又は保管が可能な範囲内とするため、不妊又は去勢の措置、雌雄を分離して行う飼養又は保管その他の措置を講ずること。

 

 

八 その動物が公園、道路その他の公共の場所及び他人の占有する土地、建物、車 両、船舶等をふん尿、毛、羽毛等により汚損し、又は損壊しないように必要な措置を講ずること。

 

 

 九 その動物(特定動物を除く。以下この号において同じ。)の逸走を防止するために必要な措置を講ずるとともに、その動物が逸走したときは、その動物を自ら の責任において速やかに捜索し、及び捕獲すること。

 

 

十 その動物(特定動物及び犬を除く。以下この号において同じ。)が人の生命又は身体に害を加えたときは、直ちに、被害者を救護し、及びその動物による人の生命又は身体に対する新たな侵害を防止するために必要な措置を講ずること。

 

 

十一 その動物が輸送される場合におけるその動物の健康及び安全の保持並びに その動物による事故の防止を図るため、できる限り短時間で輸送することができ る方法の選定、適切な規模及び構造を有する輸送のための容器等の使用その他の必要な措置を講ずること。

 

 

十二 災害が発生した場合においてその動物を保護し、及びその動物と共に避難するために必要な準備をするとともに、災害が発生したときは、人の生命及び身体の安全の確保に支障を及ぼさない範囲で、速やかにその動物を保護し、及びその動物と共に避難すること。