介護現場資格では

介護福祉士(認定介護福祉士含む)

実務者研修

初任者研修があります。




その資格を持っていない方を対象に

来年度から認知症介護基礎研修なるものが完全義務化になります。

実際は3年前に

決まっていた事でしたが、現場が混乱する?

配慮から3年間は猶予期間だった。






過去、簡単な認知症介護基礎研修のことを書きましたが、もう少し深堀をしたいと思います。







厚労省担当部署の回答では


・認知症介護基礎研修は事業所ごと実施する必要がある。

(当然、事前に個人では受けられない

 申し込み時事業所コードが必要だから)



・来年度から初任者研修等の介護資格なく働いた場合、その日から1年以内に認知症介護基礎研修受講させないといけない

その受講義務を破っても事業所には罰則はないとの事。

その理由は、法律ではなく省令だから

法律なら罰則規定はあるのだが、省令というのはあくまで各省が定めたルールであり、法律ではない。

従って、法律でない以上罰則規定はないのです。



・資格ではない

(ただし、履歴書の備考欄には受講済み位は書いた方が良いかも知れないと私は思います)



・研修主体は各都道府県等の自治体

(eラーニングで費用は

 ~3000円程度であり、施設が負担)



・他の介護施設で働く場合、受け直す必要はない

(受講した場合修了証交付され登録されるから)




以上、認知症介護基礎研修でした。




ご参考まで🙇‍♂️💦💦