最終改正令和3年2月22日

 

前 文
資格マニアは、正当に実施された試験における合格を通じて資格取得し、われらとわれらの子孫のために、諸資格マニアとの協和による成果と、わが国全土にわたつて資格のもたらす有効性を確保し、偽資格試験の実施によって再び資格の劣化が起こることのないようにすることを決意し、ここに資格が合格者に存することを宣言し、このお約束を確定する。そもそも資格マニアは、資格の厳粛な取得によるものであつて、その権威は資格の数と質に由来し、その取得数は本人がこれを公開し、そのスゴさは他の同志がこれを享受する。これは資格マニア普遍の原理であり、このお約束はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の批判、無意味という言葉を排除する。

(目的)
第1条 世の中にあふれる資格及び検定等(以下「資格」という。)  について、自分としての定義を定め、資格取得の 整理に資するものとする。
(資格の種類)
第2条 資格の種類は次の各号に定めるものとする。
(1) 国家資格
国又は国から委託を受けた機関等が実施し、法令等にその実施方法等が定められており、一般に禁止、制限されている行為を許される資格、権利を定めて地位を与えられる資格、一定の技能があることを認める資格
(2) 公的資格
商工会議所等公的機関が実施し、一定の水準の技能または知識等を有することを証明できるとされる資格
(3) 民間資格
前2号以外の資格で、名称を問わず団体が実施する資格
(4) ご当地検定
実施機関の種類を問わず、地域の特性、文化歴史、観光資源
等を題材として、一定の知識を有しているかを問う試験
2 前項に規定する資格として認められるものは、原則会場受験かつ受験者は制限時間を決められ受験するものとし、一定の講習を受講すれば取得できるものも含むが、自宅で受験する資格については次条に定める条件を満たすものとする。
3 次の各号に定めるものは資格とみなさない。
(1) 公務員試験の最終合格
(2) 学士等一定の学校を卒業することによって取得するもののうち、免許ではないもの
(3) 資格や検定という趣旨を持っていない各種試験や講習、セミナー等
(4) 一定の講習を受講すれば取得できる資格のうち、修了証明等が発行されないもの
(5) 科目合格が認められているもので、資格取得に必要なすべての科目に合格していないもの
(6) 資格取得後に実施される、その資格を有する者に対し、新たな権利を与えるための資格や講習の修了
(7) 各条件を満たす場合でも自分で「これは資格といい難い」と考えるもの
(自宅で受験する資格)
第3条 次の各号のいずれか1つ以上の条件を満たすものとする。
(1) それを取得することによって、その資格についての技術や学術的知識が身につくものとし、単なる雑学を除く。
(2) それを受験することによって、その分野における自分の実力を図ることができるものとする。ただし、通常誰もが達成できてしまうレベルのものを除く。
2 前項と合わせて、次の各号のうち3つ以上の条件を満たすものとする。
(1) それを履歴書に記入することに差支えが無い。
(2) その資格のために指定の参考書、テキスト等が発行されている。
(3) 受験料が有料(キャンペーン等で無料である場合を含む。)である。
(4) 論文、レポート形式等答えが用意されておらず、ある種の能力、技能が必要な形式である。
(5) 受験申し込みは1回の試験に付き、一人1回とされており、
無制限に繰り返し受験できるものではない。
(6) ネット受験の場合は解答の制限時間がある。
(7) 書面による自宅受験で解答に制限時間がある場合、その制限時間を厳守して受験した。
(8) 国家資格又は公的資格である。
(取得の定義)
第4条 合格又は修了したものは取得したものとする。
2 点数によって等級が与えられるものは、合格級以上のものとする。
3 前項のうち、合格の定義が無いものは受験をすれば取得とみなす。
4 前各項に定める取得日は合否発表、合格通知等で一般に周知される状態になった日とし、郵送の場合は発送の日にかかわらず自分で合格通知を確認した日とする。ただし、合格基準点の発表、成績優秀者としての公表等合格発表に先駆けて発表された場合に合格が判明したとしても、その時点ではまだ合否は不明とみなす。
5 前項に規定する合格通知が郵便事故等で著しく到着が遅れた場合は、主催者が通知不着の場合に問い合わせを指示する日の前日に合否が判明したものとし、指示日が無い場合は、諸条件を考慮して、それに準じる日を定めるものとする。
6 取得日が同じである場合は解答等の提出が早かったものを先順位とする。
(取得の単位)
第5条 資格は種類及び件数で数えるものとする。
2 前項で規定する「種類」とは、同名の資格で等級や試験範囲が分けられている場合は異なる級を取得してもそれを一つと数えるための単位である。
3 第1項に規定する「件数」とは、前項に規定する異なる級もそれぞれ一つと数える。ただし、同一の資格を再度取得しても重複して数えない。
(取得数)
第6条 点数によって級が与えられるものは何度受験してもそれを一種一件と数える。
2 更新が必要な資格については、次の各号の規定による。
(1) 更新をせず失効した国家資格は取得数から除外する。
(2) 国家資格以外の資格で年会費が必要等、年度更新が必要な資格のうち、失効したものは取得数から除外する。当該主催団体が廃止された場合も第3項第2号の規定にかかわらず同様とする。
(3) 国家資格以外の資格で1年を超える期間ごとに更新が必要な資格のうち、失効したものは取得数から除外はしないが、失効中である旨を表示するものとする。
3 廃止された資格については、次の各号の規定による。
(1) 国家資格のうち、制度改定等で廃止された資格は取得数から除外する。
(2) 廃止された資格であっても、前号に規定するもの以外は取得数として数える。
(3) 前2号に規定する廃止された資格のうち、新たに新設された資格とみなされるものは、その資格を取得したものとみなす。
4 等級が統合されたもので、統合前のそれぞれの等級を取得している場合は、従前の等級で、それぞれ一つと数える。
5 受験当時等級付けがなされていなかったものの、後に等級付けされたものは、当初の等級付けが無いものは無等級として、等級付けられた後に合格したものは各等級として、それぞれ一件と数える。ただし、無等級のレベルが等級付け後のどのレベルに相当するか明確に示されている場合は、当該等級を取得したものとみなす。
6 同種の免許等で上位の等級を有すれば下位の等級の効力も得られる場合は、先に下位等級を取得した場合のみ、それぞれ一件と数える。
7 異種の免許で、ある資格を有することにより、下位資格の効果を得られる場合は、試験を受験し取得した場合に限り、取得の順番にかかわらずそれぞれ一種一件と数える。
(取得資格数の年間勝敗記録)
第7条 年間勝敗記録は毎年4月1日から翌年3月31日までの間(以下「年度」という。)に第4条第4項に定める日があるものの件数を数える。
2 点数によって等級が与えられる資格は前回受験したときの点数を上回った場合は勝として数える。ただし、初めての受験の場合は勝とみなす。
3 前項の規定は同年度に2回以上取得した場合はいずれか点数が最も高かったもののみを勝と数え、それより点数が低いものは勝から除外し、それが最も点数が高かった回よりも後に受けている場合は敗として数える。
4 敗の判明日時も第4条第4項から第6項に規定する取得日の定義を準用する。
5 科目合格が認められている試験のうち、制度上一度に資格取得に必要な科目すべてに合格できうる場合は、当年度に申し込んだ科目すべてに合格した場合であっても、敗と数える。
(取得方法)
第8条 取得は原則独学とするが、専門学校への通学等を妨げるものではない。
2 職業経験年数により、自動的に取得できる資格は、件数として数えない。ただし、経験年数とは別に試験を受けて取得した場合は一件と数える。

3 他の資格を有していることをもって、申請により取得できる資格は、申請することにより取得と数える。第4条第4項に定める取得日は、当該申請により免許等が届いた日とする。
(具体例)
第9条 本お約束に定める資格の具体的な例は別に定める。

 

附 則
第1条 このお約束は平成23年11月1日から施行する。
第2条 これまでに取得した資格についても遡って適用する。
附 則
このお約束は平成25年8月1日から施行する。
附 則
このお約束は平成25年9月19日から施行する。
附 則
このお約束は平成25年11月16日から施行する。
附 則
このお約束は平成27年8月22日から施行する。
なお、すでに合否が決した資格については従前の例による。

附 則
このお約束は平成30年5月23日から施行する。

附 則

このお約束は令和3年2月22日から施行する。

※自宅受験「(9) 認定証又は合格証等取得又は合格を証明するものが紙、カード等電子媒体以外の形で発行される。」を削除