就業規則の作成義務がある事業所は常時〇人以上 | 【誠コンサルティング社労士事務所】マンガ社労士大﨑友和

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常時10人以上の従業員を使用する使用者は、

労働基準法の規定により、

就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に

届け出なければならないとされています。

 

ブログ担当さとちゃん

 

 

 TODAY'S
 
常時10人以上とは?

 

 

 

うちは短時間パートしかいないから、必要ないでしょ?

 

 

 

「常時10人以上」とは

 

雇用形態に関係なく、

 

雇用(所属)している労働者が常態として 10 名以上いることであり、

 

出勤している人数ではありません。

 

パート・アルバイトも含まれます。


 

労働者には、いわゆる正社員のほか、

 

パートタイム労働者アルバイト等、

 

自社と雇用契約を結ぶすべての者を含みます。

 

※派遣労働者は、派遣先の労働者には含まれません。

 

 

法令上の義務がない場合でも、

 

働く上でのルールである就業規則を作成することが

 

望ましいです!

 

 

 

 

就労規則は誠コンサルティング社労士事務所へご相談下さい!

 

 

 

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