sumiの移転価格勉強日記

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移転価格の勉強ブログです。基礎から勉強していきたいと思います。

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こんばんは。今日は移転価格ガイドブックの「Ⅱ移転価格税制の適用におけるポイント」です。本章は移転価格の論点ごとのポイントを事例形式で紹介しているものです。
ケース1はみなし国外関連取引です。
国外関連取引は国外関連者同士の取引ですが、第三者を介して行われているものでも一定の場合は、国外関連取引とみなしましょうというものですね。
税法の考え方でよくでてくる実質課税の考え方でしょうか。
事例では親会社から第三者を経由して物を購入した場合、第三者からの購入取引を国外関連取引とみなすというものです。
総合にみて、みなすかどうか決まると思いますが、この事例でのポイントは価格決定に第三者が関与していないこと、親会社→第三者→子会社が契約に書いてあることのようです。
ケース2は価格決定です。国外関連者とのロイヤリティの料率を第三者との料率をもとに決定したケースですね。考え方は良いのですが、国外関連者のケースは重要性の高い部品のノウハウ、第三者の場合は汎用品である部品のノウハウで質が全く異なるので第三者の料率そのままではダメというケースです。しっかり内容を確認せずに他事例をそのまま単純に当てはめると事故りますね。
気をつけないと。