【行政手続法違反】許すまじ!水産庁、尖閣諸島実効支配放棄 Part3[桜H26/11/3]


日本人の尖閣諸島への出漁を阻止するため、法治主義の仮面を被って弾圧行動に出てきた­水産庁。これは、海で亡くなった人々に対する悼みの心を否定する「信教の自由」の侵害­であり、漁業活動に対する威力業務妨害であり、大局的には外患誘致の疑惑すらも否定で­きない大問題である。しかも水産庁の当局者は説明責任を全うしようとせず、「行政手続­法」を無視した不法行為を犯しているのである。数々の不合理を質すべく、10月31日­に三宅博衆議院議員事務所で行われた、水産庁との話し合いの模様をお送りします。