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赤池 まさあき
10月24日(木) 婚外子相続規定違憲問題を考え家族を守る勉強会 開催

 午前中、参議院の自民党幹事長室に副幹事長として詰め、昼は清和政策研究会に出席し、午後から「婚外子相続規定違憲問題を考え家族を守る勉強会」を参議院議員会館地下会議室で開催しました。自民党国会議員23名、代理32名が参加してくれました。

 講師は、八木秀次高崎経済大学教授です。月刊正論11月号に寄せた論文を中心にお話を頂きました。講演要旨は次のようなものです。
 婚外子相続規定は「合理的差別の許容」であり、平成12年9月までの最高裁の合憲判断の方が正しい。婚外子がここ年で1.2%(1万人)から2.2%(2万人)に倍増したとはいえ、嫡出子側から見れば98.8%から97.8%に減少したとはいえ誤差の範囲である。それにもかかわらず、わずか10ヶ月の平成13年7月から違憲状態になったことは理解できない。
今回の違憲決定の文章が学生の論文であったら、書き直しを命ずる落第点。
 そもそも戦後の民法の婚外子相続規定、嫡出子の2分の1というのは、家制度の残滓ではなく、たまたま戦前の規定と戦後の規定が同じになっただけである。戦前の家督制度は①嫡出男子、②庶出(婚外子)男子、③嫡出女子、④庶出女子・・・の順番であり、区別はなかった。戸主以外の家族の例外的な遺産相続の場合だけが、婚外子が嫡出子の2分の1とされていた。
 戦後の民法改正の立法趣旨はまったく違う。家督相続は廃止され、憲法24条の婚姻の尊重規定から、当時の女性議員が旧い家制度で苦しめられた正妻を代表して、妾の子である婚外子の相続規定はゼロにすべきだと訴えた。結局、法律婚=正妻と妾の子=婚外子の利益の妥協として、相続権は認めるが、割合は2分の1とする現在の規定になった。女性議員による女性の地位向上の結果として認められたのである。
 今回の最高裁の違憲決定は、婚外子の平等だけを押し通し、婚姻共同体の保護、正妻の地位を保障する本来の立法趣旨を考慮しておらず、何の根拠もない家制度を持ち出して否定しようとした杜撰な判決である。
 この違憲決定の影響は、法律婚を形骸化させ、一夫一妻制を崩す。遺産相続が外国人の場合も想定される。法律婚に支えられた家族共同体は国家の基礎である。それを守るために、配偶者の相続分を増やしたり、自宅の居住権を保障する法改正が望まれる。

 出席した国会議員からは、次のような意見がありました。今回の違憲決定は司法の暴走であり、立法府として唯々諾々と従うべきではない。法律婚を中心とした家族守るための措置をとるべきであり、拙速な法改正は反対であるとの意見でした。
 その意見を踏まえて、勉強会を「憲法と司法制度を考え家族を守るために、議員連盟とすることにしました。

 今日、10月25日(金)午前8時からも、自民党法務部会が開催され、民法と戸籍法改正の法案が審議されます。徹底的に議論していきます。