・インサイダー取引規制とは
投資判断に影響を及ぼすような重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、株式投資を行うことを禁止
ということは、
ポイント1. 未公表の重要事実を知らない人は、自社の株式に投資できます。
未公表の重要事実を知っていたとしても・・・
注目 : 従業員(役員)持株会を通じた継続的な買い付けなど適用除外となる売買等があります。
ポイント2. 重要事実が公表されたのちであれば、自由に株式投資が行えます。
日本証券業協会 全国証券取引所
これだけはおさえておきたい。 インサイダー取引規制の概要
インサイダー取引規制は、上場会社等(上場会社又は店頭登録会社)の役職員や大株主などの会社関係者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた情報受領者も同様)が、その会社の株価に影響を与える重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、株式等の売買をしてはならない、というものです。
◎規制の対象者
(1) 会社関係者(=職務に関して知った時に規制)
1.上場会社等の役職員(パート、派遣社員等も含む)
2.契約を締結している者又は締結の交渉をしている者
(取引銀行、引受証券会社、仕入先・売上先等の取引先)
3.元会社関係者(会社関係者でなくなってから1年以内の者)等
(2) 情報受領者(=会社関係者から直接未公表の重要事実の伝達を受けたときに規制)
◎重要事実
(1) 会社が意思決定したもの
1.株式等の発行、2.自己株式の取得、3、株式の分割、4.配当・中間配当、5.合併・業務提携、6.上場廃止の申請 等
(2) 会社の意思にかかわりなく発生したもの
1.災害に起因する損害、2.訴訟の提起、3.主要株主の移動、4.営業停止等の処分、5.債務不履行のおそれの発生 等
(3) 会社の決算情報に関するもの
(4) その他会社の運営、業務または財産に関する重要な事実で投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(5) 子会社の重要事実。
◎公表
(1) 会社が提出した有価証券報告書や臨時報告書等に重要事実が記載されている場合において、これらの書類が公衆縦覧されたこと
(2) 会社の代表取締役等が、重要事実を一般新聞紙やNHK等2つ以上の報道機関に公開し、かつ12時間以上経過したこと

ただし、
適用除外
たとえ未公表の重要事実を知っていても、法令に定められた事項に該当する場合には、株式の売買等ができます。
軽微基準
重要事実となる各事項については、必要に応じて軽微基準が定められており、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微であると考えられるものについては、重要事実から除かれます。
投資判断に影響を及ぼすような重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、株式投資を行うことを禁止

ポイント1. 未公表の重要事実を知らない人は、自社の株式に投資できます。
未公表の重要事実を知っていたとしても・・・
注目 : 従業員(役員)持株会を通じた継続的な買い付けなど適用除外となる売買等があります。
ポイント2. 重要事実が公表されたのちであれば、自由に株式投資が行えます。
日本証券業協会 全国証券取引所
これだけはおさえておきたい。 インサイダー取引規制の概要
インサイダー取引規制は、上場会社等(上場会社又は店頭登録会社)の役職員や大株主などの会社関係者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた情報受領者も同様)が、その会社の株価に影響を与える重要事実を知って、その重要事実が公表される前に、株式等の売買をしてはならない、というものです。
◎規制の対象者
(1) 会社関係者(=職務に関して知った時に規制)
1.上場会社等の役職員(パート、派遣社員等も含む)
2.契約を締結している者又は締結の交渉をしている者
(取引銀行、引受証券会社、仕入先・売上先等の取引先)
3.元会社関係者(会社関係者でなくなってから1年以内の者)等
(2) 情報受領者(=会社関係者から直接未公表の重要事実の伝達を受けたときに規制)
◎重要事実
(1) 会社が意思決定したもの
1.株式等の発行、2.自己株式の取得、3、株式の分割、4.配当・中間配当、5.合併・業務提携、6.上場廃止の申請 等
(2) 会社の意思にかかわりなく発生したもの
1.災害に起因する損害、2.訴訟の提起、3.主要株主の移動、4.営業停止等の処分、5.債務不履行のおそれの発生 等
(3) 会社の決算情報に関するもの
(4) その他会社の運営、業務または財産に関する重要な事実で投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの
(5) 子会社の重要事実。
◎公表
(1) 会社が提出した有価証券報告書や臨時報告書等に重要事実が記載されている場合において、これらの書類が公衆縦覧されたこと
(2) 会社の代表取締役等が、重要事実を一般新聞紙やNHK等2つ以上の報道機関に公開し、かつ12時間以上経過したこと

ただし、
適用除外
たとえ未公表の重要事実を知っていても、法令に定められた事項に該当する場合には、株式の売買等ができます。
軽微基準
重要事実となる各事項については、必要に応じて軽微基準が定められており、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微であると考えられるものについては、重要事実から除かれます。