民法537条 第三者のためにする契約 | サラリーマン兼週末行政書士の司法試験予備試験受験生の日々

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サラリーマンとして週末行政書士として、さらに司法試験予備試験の受験生として綴っていきます。

久しぶりの更新です笑い泣き

 

makochoの勤務する会社は

某巨大グループの一員の超小さい会社なのですが

来期よりそのグループの連結決算に入るとかなんとかやらで

霞ヶ関まで出向いたり、なんだかんだで奔走してますえーん

 

そんなこんなしているときでも

やはり、代金を支払わない輩はおりまして

もうこの手を使うしかないかなってことで

冒頭の条文を思いついたわけです。

 

わが社の売上先の大半は

親会社の委託先でありまして

わが社を甲 販売先を乙 親会社を丙

とすると

甲は乙に対して売掛債権をもっていて

乙は丙に対して委託債権をもっている関係です。

 

そこで甲は乙に対して発生する既存と将来の債権を丙に譲渡します。

そうなると甲は丙に対して債権譲渡の対価を請求することになりますが

それだと毎月のオペレーションが煩雑になるため

現状のオペレーションを維持したままでやろうとするのに

この条文を思いついたわけです。

 

譲渡債権を乙に対し

丙に支払う代わりに甲に支払うようにし

甲は乙に対して請求する権利を得ることで

いままでのオペレーションと何ら変わりなく

尚且つ債権を保全できることになるって訳です。

 

makochoって賢いっててへぺろ思い早速社長に提案!

社長「おおー いいね!」ってことで

早速、顧問弁護士に相談

弁護士「うん、まぁーいいんじゃない」ってことで冷めてましたが・・・

 

ただ、もう一つの問題点は

三者間契約につき

親会社の協力なくしてできないわけで

その説明と説得に今週行ってくる運びです。

 

この問題が解決したら

もう決算だし

本試験まで2か月なのに

なかなか集中させてもらえない日々が続きますえーん