この条文 変じゃね~ | サラリーマン兼週末行政書士の司法試験予備試験受験生の日々

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サラリーマンとして週末行政書士として、さらに司法試験予備試験の受験生として綴っていきます。

毎日暑い日が続きますが


もう嫌になっちゃいますよね



やる気が出ないときは


条文読むしかないってことで


なんとなしに読んでいたら



445条ってどうなの?って思っちゃったんで・・・




445条

連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。



例えば、90万円の連帯債務について、連帯債務者A・B・Cの負担部分が30万円ずつであったとしますね。

A・B・Cは債権者に対して90万円を弁済する責任を負っていますが、債権者がCの「連帯を免除」をした場合、Cの債務は負担部分である30万円に限定されます。A・Bは90万円の債務を負うことに変わりはないでしょね。


民法444条によれば、連帯債務者の一人が無資力の場合、負担部分を有する求償権者と他の連帯債務者で、無資力者の負担部分を分割して分担するでしょ。

Bが無資力者である場合、90万円を債権者に弁済したAは、Cに対し、Cの負担部分30万円の求償とともに無資力者Bの負担部分30万円のうち15万円について分担を請求することができますね。


しかしながら、民法445条はCに「連帯の免除」がなされていた場合には、Cは15万円の分担の請求は求められず、債権者が負担をすることになるってことなんです。


整理すると、AはCから30万円と債権者から15万円の求償を受けることになり、債権者は75円んしか弁済されません。


債権者としては連帯債務者の一人について、その者の負担部分まで債務を限定する意思はあっても、連帯債務者間の求償の場面において、一人の連帯債務者が無資力であった場合の負担の分担をする意思までは認めがたく、「連帯の免除」をした債権者の意思に反し酷であると思いませんか?



う~ん

この条文、何が目的だったんだろう