猛暑のためなかなか頭が働かないが
週末を迎えるので、簡単に整理だけしておきます。
前回の問題 (参照)
では、(2)から
民法は、その目的債権が指名債権であるか指図債権であるかによって、質権の対抗要件を規定している。
指名債権を目的債権とする場合、質権の対抗要件は指名債権の譲渡(467条)と同様の方式による(364条)。すなわち、質権の設定を第三債務者(目的債権の債務者)に対抗するためには、質権設定者(目的債権の債権者)から第三債務者への質権設定の通知、または、第三債務者から質権者への承諾が必要であり、第三債務者以外の第三者に対抗するためには、この通知または承諾が確定日付のある証書によってされることが必要である。質権の設定によって目的債権の帰属主体に変化が生じるわけではないが、その効力を鑑みて、債権譲渡と同様の方式が求められている。
※第三債務者(目的債権の債務者)に対する対抗要件
指名債権に設定された質権の効力を、第三債務者に対抗するためには、質権設定者が第三者債務者に質権設定の通知をするか、第三債務者による質権設定の承諾がなければならない(364条・467条1項)。
※第三者(第三債務者以外の第三者)に対する対抗要件
指名債権に設定された債権の効力を、第三債務者以外の第三者(目的債権の譲渡人・差押債権者・質権取得者・物上代位権を行使する担保権者等)に対抗するためには、上記の質権設定の通知と承諾は、確定日付のある証書によってされなければならない。質権が第三者対抗要件を備えた後に目的債権を譲り受けた者は、質権の負担の付いた債権を譲り受けたこととなり、いわば物上保証人と同様の立場に置かれ、質権設定者と同様の拘束を受けることになる。
こうした対抗要件制度の趣旨は、第三者から第三債務者に対して債権についての問合せがあった場合に、債権設定の有無や質権者が誰であるか等の情報を、第三債務者が第三者に告知して適切な措置を講じさせることにある。そのため、質権設定の通知と承諾は、質権者を具体的に特定したものでなければならないとされる。
今回都合により判例の引用掲載を割愛いたしました。
とりあえず、今回で債権質権の設定と対抗要件の講義は終了とします。
次回は優先弁済的効力の講義を行います。