担保物件を検討する 1 | サラリーマン兼週末行政書士の司法試験予備試験受験生の日々

サラリーマン兼週末行政書士の司法試験予備試験受験生の日々

サラリーマンとして週末行政書士として、さらに司法試験予備試験の受験生として綴っていきます。

連日の猛暑で

意気消沈しているmakochoです^^;



こういうときこそ

論点整理を例題を交えながら

検討して遊んでみたいと思います。


もし、お時間あってお付き合いいただける方がいらっしゃいましたら

共に頑張りましょう!



【例題1】債権質権の設定と対抗要件

 Aは、Bに対する貸金債権を担保するため、BがCに対して有する指名債権である金銭債権を目的債権とする質権の設定を受け、同日、確定日付のある証書によってBからCに質権の設定が通知された。

(1)次の場合、Aは、BがCに対して有する債権から、Bの他の一般債権者Dに優先して弁済を受けることができるか?

 ①BがCに対して有する債権について譲渡禁止の特約が付されていた場合

 ②BがCに対して有する債権について借用証書が存在したが、AはBから借用証書の交付を受けていなかった場合

(2)質権の設定が通知された後、BがCに対する債権をEに譲渡し、確定日付のある証書によってBからCに債権の譲渡が通知された場合、Aは、BがCに対して有した債権から優先弁済を受けることができるか?