こんにちニャン

 

督促状が届く個人の皆様へスター

 

確定申告お疲れさまでしたうさぎクッキー

納税はお済ですかねこクッキー

税理士さんに任せたから大丈夫はてなマーク

 

申告所得税等(消費税等を除く。)について

期限内に申告書を提出され、振替納税ではなく、

納税をされていない方に対して、税務署長は、

督促しなければなりません(国税通則法37条)物申す

実際には4月下旬から5月上旬に発送されます凝視

 

思いもよらず、督促状が届く場面を列挙しますグラサン

         記

1 還付申告のはずが、納税申告してしまった

 又は納税申告なのに、還付されると思い込み

2 所得税の納期限(3月15日)を失念

3 振替納税申請手続が間に合わなかった

4 納税手続完了との思い込み

5 納付すべき税額に不足がある

 

具体例を見てみましょうおねがい

1 上記1や5に該当する場合として

 申告書や納付書の記載誤りによるもの

 ① 源泉徴収票のスマホ読取機能も数字は

  正確のようですが、文字は全然ですびっくり

   信用できないのに、最終未確認とか

 ② 手書申告やPCによるe-Taxをされた方で

  欄ずれがあったり、桁を間違えたとか

  (0を一つ、勢いで多く入力した笑い泣き

  (「9600」を「6900」と間違えたゲッソリ

2 上記2や3に該当する場合として

 ① 消費税等の納期限(4月30日)と混同

 ② 所得税等の振替日(R6.4.23)と思い込み

 ③ 3月15日までに税務署へ振替納税申請要

 ④ 振替納税申請書の記載(税目や納期等)が

  不十分

3 上記4に該当する場合として

 ① クレジットカード納付やスマホアプリ納付

  が不十分(納付完了手続メールの確認もれ)

 ② ダイレクト納付の納付期日の設定誤り

 ③ e-Taxの申告終了後の納付種別選択画面で

  選択し、納付完了との思い込み

 

ここまで、辿り着いた方へ、とっておきの情報!!

 

 申告納税制度というのは、納税者の責任において

申告と納税を行います。申告書を見れば、明らかに

間違いであると分かるようなことでも、その責任は

税務署ではなく、納税者にあるというものうさぎクッキー

 

⇒ 納め過ぎとなる間違った申告をしても、納税者

 自身が「更正の請求(国税通則法23条等)」

 できますが、税務署は決して教えてくれないガーン

 

 

本当に正しいかもう一度見直しを