督促状が届く個人の皆様へ
確定申告お疲れさまでした
納税はお済ですか
税理士さんに任せたから大丈夫
申告所得税等(消費税等を除く。)について
期限内に申告書を提出され、振替納税ではなく、
納税をされていない方に対して、税務署長は、
督促しなければなりません(国税通則法37条)
実際には4月下旬から5月上旬に発送されます
思いもよらず、督促状が届く場面を列挙します
記
1 還付申告のはずが、納税申告してしまった
又は納税申告なのに、還付されると思い込み
2 所得税の納期限(3月15日)を失念
3 振替納税申請手続が間に合わなかった
4 納税手続完了との思い込み
5 納付すべき税額に不足がある
具体例を見てみましょう
1 上記1や5に該当する場合として
申告書や納付書の記載誤りによるもの
① 源泉徴収票のスマホ読取機能も数字は
正確のようですが、文字は全然です
信用できないのに、最終未確認とか
② 手書申告やPCによるe-Taxをされた方で
欄ずれがあったり、桁を間違えたとか
(0を一つ、勢いで多く入力した)
(「9600」を「6900」と間違えた)
2 上記2や3に該当する場合として
① 消費税等の納期限(4月30日)と混同
② 所得税等の振替日(R6.4.23)と思い込み
③ 3月15日までに税務署へ振替納税申請要
④ 振替納税申請書の記載(税目や納期等)が
不十分
3 上記4に該当する場合として
① クレジットカード納付やスマホアプリ納付
が不十分(納付完了手続メールの確認もれ)
② ダイレクト納付の納付期日の設定誤り
③ e-Taxの申告終了後の納付種別選択画面で
選択し、納付完了との思い込み
ここまで、辿り着いた方へ、とっておきの情報
申告納税制度というのは、納税者の責任において
申告と納税を行います。申告書を見れば、明らかに
間違いであると分かるようなことでも、その責任は
税務署ではなく、納税者にあるというもの
⇒ 納め過ぎとなる間違った申告をしても、納税者
自身が「更正の請求(国税通則法23条等)」
できますが、税務署は決して教えてくれない
本当に正しいかもう一度見直しを