皆様生活保護法をお読みになったことはありますか?
クジラは読みました。
第二章 保護の原則
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
つまり生活保護は、本来扶養すべき人々が扶養の義務を果たせない時に申請されます。
ここで質問です。
健康で働ける、成人した子どもが開拓者として必要に出るために、親を生活保護者にしても良いでしょうか? テモテ第一5:3-8をご覧ください。
皆様の会衆に親を生活保護者にして、特権を維持している奉仕者はいませんか?
もしそのようなことがあったなら、
クジラはそれを許す長老は、神の教えに背いていると思います( ;´Д`)
私背教しないので❗️