省エネ・環境の牧野祐治行政書士事務所のブログ

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環境省のメルマガで知らせを受けたセミナー開催の案内をお知らせいたします。

環境省は、民間企業による気候変動適応を促進するため、10月25日(金)に「民間企業のための気候変動適応ガイド活用セミナー」を下記の通り開催いたします。

令和元年10月25日(金)13:30~17:20(開場12:30)

主婦会館プラザエフ 9階 スズラン

〒102-0085東京都千代田区六番町15

事前申込み先着順150名程度・無料

 

詳細は、下記URLをクリックしてご覧ください。

参加申し込みもここからできます。

https://www.env.go.jp/press/107203.html

 

省エネ・環境の牧野行政書士事務所

すっかり秋らしくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか? この夏の酷暑、最近の強力な台風と地球温暖化が本当だと多くの方が実感されたと思います。

所で、省エネセンターから省エネ診断・技術事例発表会の参加募集が来ましたので皆様にもお知らせいたします。

10月10日(木)14:00~16:40で、場所は東京八重洲口です。

無料ですが先着順ですので参加希望の方は、下記URLをクッリクして、ここから申し込んでください。

https://www.shindan-net.jp/seminar/

 

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 資源エネルギー庁では、このほど「エネルギー白書2019」を公表しました。

 これによると、日本のエネルギー起源のCO2排出量は年間一人当たり9トンでOECD35か国中27位と米国に次いで比較的高く、削減努力が更に必要なことが分かります。

 エネルギー消費効率の面で見てゆくと、日本は需要側(家庭・産業・運輸)では消費効率が高く優秀ですが、供給側(発電)の低炭素度が低いのが見て取れます。 従って、今後は供給側のCO2排出削減が強化することが重要としています。

 また、日本の様に国土面積が狭く、人口が多く電力需要の大きい国では、再エネ比率を上げることは難しいともしています。

 詳しくは、下記URLをクリックして資源エネルギー庁の公表資料をご覧ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/energyhakusho2019.html

 

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 関東経済産業局から「平成31年度エネルギー・温暖化対策に関する支援制度について-補助金等ガイドブック」が公開されました。

 詳細は、下記URLを参照ください。

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/ondanka/shien_seido_31fy.html 

 

 この中から、省エネに関する主立った補助金を次に示します。

 出典は、上記関東経済産業局殿の公開資料です。

 ( )内は、平成30年度予算案から平成31年度予算案への推移を示します。

 

1.経済産業省関係

 「省エネルギー投資促進に向けた支援等補助金」(600.4億円⇒551.8億円)

 この一部が、例年のいわゆる「エネ合」となります。

 

2.環境省関係

1)「設備の効率化改修支援事業」 (12億円⇒11億円)

 

2)CO2削減ポテンシャル診断推進事業 (20億円⇒20億円)

  診断を受診条件とした低炭素機器導入に対する事業を含みます。


3)先進対策の効率的実施によるCO2排出量大幅削減事業 (37億円⇒37億円)

 

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その5 自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)

 自筆証書遺言の問題点の一つである紛失、隠匿、変造を防げる法務局が保管する制度が出来ました。 但し、様式を満たしていないために無効になってしまうリスクは残っていますので作成には注意が必要です。

 手続きの詳細は、施行日までの間に政令で定めるとされています。

1.創設された自筆証書遺言の保管制度の内容

①自筆証書遺言を作成した者は、法務大臣の定める遺言書保管所(法務局)に保管を申請することができる。

・遺言者が、封をしていない自筆証書遺言を持参して、住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、自ら出頭して、政令で定める必要事項を記入した申請書を提出する。

・遺言書保管所の遺言書保管官は、本人確認を行った上で、自筆証書遺言の方式に関する遺言書の外形的な確認等を行う。 但し、遺言書の有効・無効の判断までは行わない。

・遺言書保管官は、遺言者に対して保管を証する書面を交付することが予定されている。 遺言者の相続人等は、この書面で遺言が遺言書保管所に保管されていることを知ることができる。

・遺言書保管官は遺言書原本を保管すると共に、その画像情報を電磁的に記録して管理する。

・保存期間は政令で定められる。

②遺言書の返還を請求する場合は、遺言者自ら出頭して申請する。

③遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(遺言書情報証明書の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできる。

④遺言書保管所に保管されている遺言書については検認が不要とされている。

2.自筆証書遺言の保管制度の注意点

・遺言書が保管されているかどうかを調べる遺言書保管事実証明書の交付請求は、遺言者が死亡していれば誰でもすることができる。 ただし、この証明書で明らかになるのは遺言書が保管されているか否かだけである。

・遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書保管所に保管されいる遺言書を閲覧することができる。

・遺言者死亡後には、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等が遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧で遺言書の内容を確認することができる。

・この遺言書情報証明書で登記や名義変更の際の遺言書確認の手続きができる。

遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧が成されると、遺言書保管官は他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知する。

・そのため、保管の申請の際の受遺者や遺言執行者の住所の記載、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧の際の、遺言者死亡の事実が分かる戸籍謄本、相続人の住所の記載、更に添付資料として相続人全員の戸籍謄本の提出が求められることが予定されている。

・こうして本制度は遺言者による自筆証書遺言の存在を知らしめるには役割を持つが、自筆証書遺言の有効性が争われた場合にはこれを回避することができない。

・公正証書遺言と比較すると次のようになると考えられる。

                 公正証書遺言  新法自筆証書遺言  旧法自筆証書遺言

 有効性            確定        未確定          未確定

 紛失、隠匿、変造     リスク無し     リスク無し        リスク有り

 検認手続き         不要        不要           必要 

 相続人全員の戸籍収集 不要(*)      必要           必要

 相続人全員への通知   無し        法務局が行う     裁判所から検認期日の通知

 (*)登記や名義変更の際は相続人全員の戸籍収集が必要

 

今回の一連の「相続に関するルールが大きく変わることをご存知ですか?」のブログの主な出典(参考資料)は次のとおりです。

・法務省HP 相続法改正パンフレット http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf

・有斐閣刊 ポケット六法

・日本弁護士連合会編 新日本法規出版刊「Q&A改正相続法のポイント」

・堂薗幹一朗、野口宣大編 商事法務刊 一問一答新しい相続法

 

 

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