その5 自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)
自筆証書遺言の問題点の一つである紛失、隠匿、変造を防げる法務局が保管する制度が出来ました。 但し、様式を満たしていないために無効になってしまうリスクは残っていますので作成には注意が必要です。
手続きの詳細は、施行日までの間に政令で定めるとされています。
1.創設された自筆証書遺言の保管制度の内容
①自筆証書遺言を作成した者は、法務大臣の定める遺言書保管所(法務局)に保管を申請することができる。
・遺言者が、封をしていない自筆証書遺言を持参して、住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、自ら出頭して、政令で定める必要事項を記入した申請書を提出する。
・遺言書保管所の遺言書保管官は、本人確認を行った上で、自筆証書遺言の方式に関する遺言書の外形的な確認等を行う。 但し、遺言書の有効・無効の判断までは行わない。
・遺言書保管官は、遺言者に対して保管を証する書面を交付することが予定されている。 遺言者の相続人等は、この書面で遺言が遺言書保管所に保管されていることを知ることができる。
・遺言書保管官は遺言書原本を保管すると共に、その画像情報を電磁的に記録して管理する。
・保存期間は政令で定められる。
②遺言書の返還を請求する場合は、遺言者自ら出頭して申請する。
③遺言者の死亡後に、相続人や受遺者らは、全国にある遺言書保管所において、遺言書が保管されているかどうかを調べること(遺言書保管事実証明書の交付請求)、遺言書の写しの交付を請求すること(遺言書情報証明書の交付請求)ができ、また、遺言書を保管している遺言書保管所において遺言書を閲覧することもできる。
④遺言書保管所に保管されている遺言書については検認が不要とされている。
2.自筆証書遺言の保管制度の注意点
・遺言書が保管されているかどうかを調べる遺言書保管事実証明書の交付請求は、遺言者が死亡していれば誰でもすることができる。 ただし、この証明書で明らかになるのは遺言書が保管されているか否かだけである。
・遺言者の生存中は、遺言者のみが遺言書保管所に保管されいる遺言書を閲覧することができる。
・遺言者死亡後には、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者等の関係相続人等が遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧で遺言書の内容を確認することができる。
・この遺言書情報証明書で登記や名義変更の際の遺言書確認の手続きができる。
・遺言書情報証明書の交付や遺言書の閲覧が成されると、遺言書保管官は他の相続人等に対し、遺言書を保管している旨を通知する。
・そのため、保管の申請の際の受遺者や遺言執行者の住所の記載、遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧の際の、遺言者死亡の事実が分かる戸籍謄本、相続人の住所の記載、更に添付資料として相続人全員の戸籍謄本の提出が求められることが予定されている。
・こうして本制度は遺言者による自筆証書遺言の存在を知らしめるには役割を持つが、自筆証書遺言の有効性が争われた場合にはこれを回避することができない。
・公正証書遺言と比較すると次のようになると考えられる。
公正証書遺言 新法自筆証書遺言 旧法自筆証書遺言
有効性 確定 未確定 未確定
紛失、隠匿、変造 リスク無し リスク無し リスク有り
検認手続き 不要 不要 必要
相続人全員の戸籍収集 不要(*) 必要 必要
相続人全員への通知 無し 法務局が行う 裁判所から検認期日の通知
(*)登記や名義変更の際は相続人全員の戸籍収集が必要
今回の一連の「相続に関するルールが大きく変わることをご存知ですか?」のブログの主な出典(参考資料)は次のとおりです。
・法務省HP 相続法改正パンフレット http://www.moj.go.jp/content/001285654.pdf
・有斐閣刊 ポケット六法
・日本弁護士連合会編 新日本法規出版刊「Q&A改正相続法のポイント」
・堂薗幹一朗、野口宣大編 商事法務刊 一問一答新しい相続法
省エネ・環境の牧野行政書士事務所