出産後、雪道の運転をすることなく安心して家でベビーと過ごせたのはすごく良かったけど、ようやく暖かくなって一緒にお出かけできるようになってきたのに、お仕事復帰日が迫ってきた。というわけで、今日はアメリカでの産休の話。

 

国(連邦)として決められている制度はFamily and Medical Leave Act (FMLA)のみで内容はざっくり言うと「産後12週間以内であればあなたのポジションをキープしておきますよ」という内容のみ。しかも条件を満たすことができずに、その制度さえ適用されないママ達も多くいる。これが先進国の制度だなんて情けない。。。(もっと詳しく知りたければアメリカの産休制度について→Newsweekの記事。2年前の記事でちょっと古いけど制度はほとんど変わってない。)

 

連邦の制度に加えて、雇用主と州が産休制度のサポートしているので、産休の期間と有給の有無は働いている会社と会社の所在地しだい。

 

私はコネチカット州に住んでいるけど、勤務先はニューヨーク州の会社なので産休についてはニューヨーク州労働法が適用される。ニューヨーク州は全米中でも産休制度の待遇はトップレベルで、上記リンクのNewsweekの記事の中にもある通り、ニューヨーク州は昨年1月から家族を理由とする8週間の休暇取得を権利として認め、週の給与の50%を払うよう定める法律ができた。

 

ちなみにこの法律、2012年にかけての4フェーズに分けられていて、来年2020年からは有給の金額が増え、2021年からは期間が12週間、有給もさらに増える。

New York State Paid Family Leave(←NY州の情報サイト)

 

そんな訳で、今回私はNY州の労働法による有給10週間と、会社の制度として与えられている6週間の産休と合わせて16週間有給を取得!ちなみに、上の子の出産の際はこの労働法はなかったので、6週間の有給の後、無給で6週間、合計12週間の産休をもらったけど、もし経済的に余裕がなければ6週間で仕事に戻ったはず。

 

そんな状況なので、雇用主が特に決めてなければ産前の産休というのはなく、上の子の出産の時は予定日1週間前から有給を使って産休に入る予定だったのに産休に入った日の夜に破水して出産したので、結果として出産前日まで仕事をしていたのでした。。

 

今回2人目の出産は前回のことを踏まえてもう少し余裕をもって出産予定2週間前から有給を使ってお休みをとる予定を立てていたのに、なんと35週目での早産になってしまったので、また産前の休みは無くなり仕事の引き継ぎも不十分で迷惑かけたし、赤ちゃんを迎える準備も終わってなくて病院から戻ってきてドタバタに。。。

 

日本のような産前休暇があったらベターだったけど、たぶん一般的なアメリカのワーママと比べたらとても恵まれた産休だったと思う。

 

会社とサポートしてくれた会社の上司、同僚達に感謝です!(ニューヨーク州には税金を余分に取られてるので、これでちょっと元がとれたって感じ。)