シンガポールでは昨年度(1-12月)の給与を次年度のこの時期に確定申告する必要があります。

これが毎年苦痛で、よくわかってもいないまま、ここまで来た私。

今まで何も知らなかったのですが、
所得控除が受けられるんですよね…。


例えば、

●子どもの扶養控除
子どもひとりにつき、$4,000の控除
※夫婦共にダブルで控除することはできません。
夫婦どちらかが申請する、もしくは半分ずつ申請するなど出来るようです!

●FML(Foreign Maid Levy=外国人労働者税)の控除
これは既婚女性の就労を促すために、住み込みのメイドさんがいる場合には、
税金の2倍が妻の所得から控除ができるそう。
外国人の場合、毎月シンガポールに$265の税金を(高いっ!)お支払いしているので、その年間分の2倍を控除してくれます。
$265×12month×2 $6,360

他にも色々あるとか…

この2つめのFMLについては、シンガポール在住の会計士の大曽根先生が日本語で説明いただいているので、こちらが参考になります~。


そして、実はこの大曽根先生が、「はたらくママ@シンガポール」てセミナーをしてくださることになりました。

「はたらくママのためのシンガポール確定申告 ~会社員編~」

今年入ってすぐ、偶然街でお会いしたときにご提案いただき、形となりました。

今までにも、子どもを連れて情報交換をする場として、オフィスを貸してくださったり、大変お世話になっている大曽根先生。

いつも本当にありがとうございます~。ドキドキ


日本では、普通に会社員していたら、確定申告が必要ないのに、海外で仕組みもわからずにってかなり大変。汗
私も1年目は、シンガポール人の会計士さんに慣れない英語で教えてもらいながらわけわからずに終わった覚えが…。

やっぱり、不安に思っていた方も多かったようで、セミナーは大人気!
セミナーをアップして、1-2時間ですぐに定員いっぱいになったので、場所を変更して、枠を増やしました。

セミナー楽しみだなー。キラキラ

そして、確定申告、無事に終わったらこちらでも報告できればなーと思います。おんぷ