真の希望を見出すカウンセラー、井上たまです(*^_^*)



今回は心理には関係ない話題ですが、転職関連情報です。


当てはまる人が限られるかも知れませんが、転職後に前のお仕事より給料が下がった場合、新たな職場に半年以上勤務して諸々の条件を満たせば就業促進定着手当がもらえるという話です。(ハローワークでの手続きが必要、2024年1月現在の話です)


まず転職前に雇用保険に加入していて、すぐには次の仕事に就かないが就職活動を行う場合、活動をしながら失業手当を受けることができます。いわゆる失業保険です。


失業手当の額と日数、いつから給付されるかは個々の条件によるのでハローワークで確認してください。


失業手当の支給日数3分の1以上を残して再就職した場合、その他の条件を満たせば残る失業給付の一部を再就職手当として受け取ることができます。失業給付をもらい尽くすまで仕事探しを粘るより、再就職しちゃって再就職手当とお給料の両方をもらう方が得だよ!という状況を作って雇用を促しているんですね。


ただ、転職後の給料の方が転職前より低い場合。再就職手当をもらった方で、新たな職場で6か月以上働き続けていて雇用保険に入っているなど諸条件を満たせば、就業促進定着手当が受け取れるのです。これも計算方法は複雑なので、ハローワークでご確認ください。


こういう制度を見ても、お上は人々に長期的に働いてほしい、その方が社会的損失が少ないということなのかなとも思いますが。実際は人それぞれのタイミングで人生選んでほしいですけど、使える制度は使っていただきたいところです。


なぜ今回これを書いたかというと、私がこの就業促進定着手当の手続きをしようと思ったからだったんです。私は今 パートで事務をしているのですが、給与を計算してみると、前の正社員の時より給与が少し上がっていて就業促進定着手当を受給できないことが判明しましたガーンま、確かに正社員時代、最低賃金レベルやったもんな。自分でも自分を安売りしてるとは思ってたけど……まさかパートより低かったとは。ま、この手当の計算には賞与が含まれないんですけどね。


これを読むあなたは、転職する・しないにかかわらず、自分を安売りしないように気をつけてくださいねウインク


今日も読んでくださってありがとうございます(*^_^*)カウンセラー井上たまでした。