少人数の事務所でフルリモートを許可するというのがそもそも難しいのかもしれませんが、最近私はAIに教えてもらって「つながらない権利」とか「リモートハラスメント」について知識を得て、いろいろ行使中なのでした。



私のパートナーが独立するのに合わせて今の個人事務所に移ったのは、元の税理士法人と同じ待遇とフルリモート可という条件だったからなのですが、開業したばかりでいろいろ大変だと思い今まで対応してきたものの、夜や休日など業務時間外のチャットや私の終業間際に資料を送ってきたり、昼休みに電話をしてくることが結構多く、さらに新人を採用するタイミングで就業規則を変更してカメラの常時接続を義務化したいと言い出したので、不満が溜まっているのです。



AIの回答によれば、
・終業間際に資料を送ってきたり、業務時間外にチャットで指⽰をしてきたりすることは、労働者の始業‧終業時刻の決定権を侵害する可能性があり、業務時間外のメールやチャットへの返信を求める場合、それは労働時間に該当し、残業代の⽀払いが必要になる。また、業務時間外のチャットでの問い合わせは、労働者の「つながらない権利」を尊重していないことになる。



・フレックスタイム制では、基本的にコアタイム以外の時間帯に、会社は労働者に対し業務を命じることができない。



・所⻑が主張する、社労⼠の間で「フルリモート勤務者がいる場合、カメラの常時接続が主流」という点については、断定的な情報は⾒当たらず、就業規則の変更も私にとっては不利益変更にあたる可能性があるので、同意なしに⾏えない。
 

 

 

・また、カメラの常時接続は、従業員に以下のようなハラスメントリスクをもたらす可能性がある。

   プライバシー侵害 : 個⼈の⽣活空間が常に映し出され、プライバシーが侵害される。 

    監視によるストレス : 常に監視されていると感じ、精神的な負担が増加する。 

    モチベーション低下 : 会社から信頼されていないと感じ、働く意欲が失われる。

    リモートハラスメント : 必要性の低いカメラ ON の指⽰はリモートハラスメントに該当する可能性。



などなど、根拠を明らかにしていろいろな知識を授けてくれるのです。

 

 

 

社労士資格を持っていて知りながら迷惑行為をする所長に対しいろいろ不満があるのですが、彼が夜遅くまでとか休日返上で仕事をしているのは分かっているので大事にしたくはなく、ここ2週間ほどは時間外のチャットに関してはとりあえず全部スルーしています。

 

 

 



   ☆★☆ブログ村人気ランキングに参加しています☆★☆
       ↓↓クリックお願いします↓↓  

 

 

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 税理士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

にほんブログ村 転職キャリアブログ 40代の転職・転職活動へ
にほんブログ村