今日は201641日に施行された改正農協法について。

 

いやー、これが結構おもろい改正なんだよなー!

 

ポイントを下記に書いていこうと思う!

 

1.     事業運営が「農業所得の増大に最大限配慮」に

2.     農家はJAの会員でも、販路を自由に選択可能に

3.     JA全中が一般社団法人化。地域JAの経営の自由度の向上

4.     JA全農の株式会社化(選択制)

 

 

1.     事業運営が「農業所得の増大に最大限配慮」に

 

 

項目

改正前

改正後

・組合員の事業運営原則の明確化

営利を目的としてその事業を行ってはならない

・農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。

 

おー、事業運営が「農業所得の増大に最大限配慮」か。なんかいい感じだな!

 

2.農家はJAの会員でも、販路を自由に選択可能に

 

 

項目

改正前

改正後

組合員の自主的組織としての組合運営の確保

・事業利用を強制する定めなし

・専属利用契約の規定

・組合員に事業利用を強制してはならない旨規定

専属利用契約の規定を廃止

 

これが、結構重要だったりするんだよなー!

これまではJAの組合員にはいったら、JA100%出荷しなければならなかったけど、改正後はそれをしなくてよくなった。つまり、農家はJAの会員でも、販路を自由に選べるようになるってこと。営農指導や農機具を購入するときはJAを頼って、販路は自由になる。いやーこれは、農家にとっていいね!

 

JAの組織の見直し~

  

3.     JA全中が一般社団法人化。地域JAの経営の自由度の向上

 

項目

改正前

改正後

中央会制度の廃止

農業協同組合中央会につき農協法で規定

法律上の規定を削除し20199月までに都道府県中央会は連合会に全国中央会については一般社団法人に移行

 

この中で大きいのはJA全中の中央会制度の廃止。これまで、JA全中によって、中央集権的な全国一律の農業政策が行われていたが、この権限がなくなる。それによって、地域農協の自主性、自律性を引出して、地域ごとに個性豊かな農業、農村振興を実現して再生を図ろうとすることらしい。

いやー、なんかすごいね。

 

 

 

 

4.     JA全農の株式会社化(選択制)協同組合として適用除外

 

項目

改正前

改正後

組合員の組織変更等

定めなし

・選択により新設分割及び株式会社、一般社団法人、生協、社会医療法人等への組織変更可能

 JA全農は地域農協が出資する相互扶助組織で、組合員である農家から農産物を集荷し、まとめて販売したり、肥料・農機具など農家の生産資材を共同購入したりする役割を担ってきた。

こうした行為は本来、独占禁止法に抵触する可能性があるが、協同組合として適用除外を受けている。株式会社になると、こうした恩恵が受けられなくなる。税制上の恩典もなくなる。

 

企業としてどう生き残っていくか、今後がすごい気になる!

 

メインはこんなところかな!

 

今日も一日楽しかった!

 

おやすみー