障害者総合支援法案では、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に一元化するとしている。



共同生活介護の共同生活援助への一元化

障害福祉サービスのうち、共同生活介護(ケアホーム)を共同生活援助(グループホーム)に一元化し、共同生活援助において、日常生活上の相談に加えて、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行うものとすること。(第五条第十五項関係)


確かに、障害者総合福祉法の骨格提言でも、次のように両制度の一本化を提起していた。

「グループホームとケアホームをグルーホームに一本化する。グループホームの定員規模は家庭的な環境として4~5人の規模を原則とし、提供する支援は、住まいと基本的な日常生活上の支援とする」



従って、この案は、骨格提言の殆どを無視しているかのような法案の中にあって、珍しく、骨格提言を取り入れたものであることには違いない。ただ、昨年8/8の本ブログ記事「障害者総合福祉法提言に思う~グループホーム・ケアホーム~」でも述べたが、提言の趣旨が、単に二つの区分は不要ということだけなのか、それとも一本化することにそれ以上の意味があるのか、未だに小生には理解できない。



もし、単純に二つの区分が不要ということ(これは小生もそう思う)だけなら、骨格提言に応えたとしてもさほどの意味はない。実際、今回の法案を見ても一元化することで何か支援の内容が充実するような改定はない。


気になるのは、ケアホームをグループホームに統合したということは、介護給付ではなく訓練等給付に統合されたということだ。だからと言って、実質的変化はないかも知れないが、特に障害の重い人のことを考えると、ケアホームは生活施設であり、また親亡き後の終の住家でなければならないと思う。その点、訓練等給付ということについては違和感を感じてならない。



また、訓練等給付であれば支給決定には障害程度区分の認定は不要なのが現行の制度であり、法案はこれを改定することにはなっていない。現行のケアホームが、障害の程度区分に応じて職員の配置基準が定められていること、障害の程度区分に応じて報酬が定められていることを考えると、どうなるのか疑問が湧いてくる。



重度障害者の生活施設であるという観点からは、現行の障害程度区分ではないにしても個々の利用者の支援のニーズに応じた職員の配置も必要だし、それに対応した報酬体系も必要だと考えるが、この点、どうなっていくのだろうか。グループホームを介護給付のケアホームに統合し、名称を馴染みのよいグループホームに改めるのであれば、素直に理解できるのだが・・・。



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