先月から気になってた、

臨時支給の件。


8月までに、

対象者へは書類送付してる!!




と市役所のHPに載ってたが、

あら?

我が家には届いてない。

対象外かな??





フローチャートをすると

対象なんやけど。


今日、

市役所に電話してみると。。



お子さんが生まれたのは?



去年の12月です。


年末の29日です。


児童手当の申請が遅れて、

1月末にしました。




あららー



児童手当受給が2月~なので

対象外らしい汗汗


ガーンショック!



せっかく早く対象月に

生まれてきてくれたのに、

貰えず、無念あせるあせるあせる



あの頃、

動けなかったから、

1月分の16000円は

諦めてたけど、

こんなところにも落とし穴が汗



うちの子、

予定日1/24なのに、

年末に生まれてきてくれた

おかげで、


妊婦検診、歯医者と

切迫早産の入院代と

お産の入院代も

年末調整にいれることが出来て

有難かったのに。



あー、残念。。。

まぁ1万円だけだけど、

ムーニーが、

8袋買えちゃうぜDASH!



あー、残念。。




調べたらちゃんと載ってたわー。


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平成 26 年 1 月分の児童手当の受給者が支給対象とされていますが、児童手当の受給資格があるにもかかわらず、申請していない者や、手続が遅れて2月分以降からの受給となった者については、支給対象外としてよいですか。

(答)

○ 子育て世帯臨時特例給付金は、原則として基準日(平成 26 年1月1日)における平成26 年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の受給者を対象とすることから、ご質問のように、平成 26 年1月分の児童手当の申請をせず、又は申請が遅れたことにより、その支給対象とならない者は、子育て世帯臨時特例給付金についても、支給の対象とはなりません。

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