相続時精算課税制度に関して

親の株式譲渡で私名義で贈与したいが何かいい方法がないか相談を受けました。問題は株式を贈与できるかが焦点になるが、税理士に聞いたところ、精算しないと贈与できないとの事。運用は投資信託でアクティブとの事で一ヶ月の株価の変動が乱高下するので、丁度数ヶ月前のアメリカの株価好調な頃に精算してもらった。外貨も含まれているが円に両替して利益が出ていれば確定申告が必要との事で、外貨はそのまま贈与となる。問題は精算して現金になったお金を如何に税金を払わないで贈与するかだ。暦年贈与で年間110万を毎年振り込めば手間がかかるし、インフレで現金価値が目減りすれば損失だ。そこで私は相続時精算課税制度を選択した。
親が60歳以上で子が20歳以上で2500万以内なら税金は免除される。しかし、親が亡くなった後に相続税は払う義務がある。贈与が2500万を超えた際に20%贈与税を支払う義務が発生するが、その際に払った税額は相続税時に免除される。この一連の贈与を税理士が代理で引き受けてくれた。
費用は5万円以内なので思ったより安い。FPの資格と勉強をしていなければこの贈与は思い浮ばなかった。