金融商品取引法の制定により、匿名組合を用いた資金募集は,集団投資スキーム持分の自己募集としとして,法2条8項7号へにおいて規制の対象となりました。

従って,今後匿名組合を用いた自己募集を行う場合には第2種金融商品取引業者としての登録を受ける必要が生じます。
そして、事業型ファンドの登録については、スキームにより登録範囲および、規制法が複雑になりがちなので、お早めにご相談ください。

当事務所では今後従来からの匿名組合契約書関連書類の作成整備に加え、金融商品取引業者の登録も行ないますので、ご相談ください。

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10月1日(月)金融商品取引法の運用がはじまりました。下記の金融商品取引業の登録経過措置に十分ご注意ください。


1.みなし業者について


附則に規定する信託契約代理業(信託業法67条1項の登録)、信託受益権販売業(同法86条)等、および整備法に規定する投資顧問業者、商品投資顧問業者、金融先物取引業者等は、施行日である9月30日以降自動的に登録を受けたものとみなされ、みなし登録業者となります。
 したがって、各附則・整備法等に従って、所定の申請手続きを行なうことで「業」を継続することができます。ただし、届出の期間には制限がありますので十分ご注意ください。


2.新規登録業者について

この法律の施行の際現に新有価証券(新法2条に掲げるみなしを含めた有価証券)につき、金融商品取引業を行なっている者については、施行日から起算して6ヶ月間は新法29条(登録規定)の規定に関わらず、引き続き「業」を行なうことができます。
 その者が、当該期間内に同条の登録申請をした場合において、当該申請について登録をする旨の通知を受ける日、または当該申請について当該期間の経過後登録をしない旨の通知を受ける日までの間も同様とされます。
 ただ、どの程度までの業務を行なっていれば足りるのかについては疑義があり得ますので具体的考察が必要と思われます。
 いずれにしましても、上記各期間内に申請手続を済ませる必要がありますが、標準処理期間がどの程度かは不明であり、スムーズに業務を継続するため早めの申請をお勧めします。



※なお、期間内に行為を終了するつもりで匿名組合募集等をかける場合であっても、その適法性について金融庁は実質的に判断するとしているため、場合によっては登録制度の脱法手段とみなされる可能性もありますので十分ご注意ください。

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