金融商品取引業登録後も契約書や重要事項説明書に関して、法定の記載事項に従った記載が要求されたり、広告規制等多くの規制が存在します。
登録のみを目的とするのではなく、その後のコンプラインスを維持した上でのパフォーマンス向上を目的にファンドを組成していく必要があるようです。
具体的な内容に関してはhttp://www.legalfront.info/fand-koukokukisei.html こちらをご覧下さい。
投資運用業

従来認可性であったものが,規制緩和のもと登録制となりました。したがって,投資顧問における一任業務は以前よりも楽に行なえるようになりました。ただ,他の業務と比べるとハードルはやや高いといえるでしょう。

(1)具体例
・投資一任契約による等による証券等での運用(12号)
・証券投資信託の運用(14号)
・流動性の低い証券(集団投資スキーム,信託受益権等)の拠出金の証券等での運用(15号) 等

(2)紛らわしい行為について
集団投資スキームのうち、投資型ファンドの運用が含まれる。

投資一任契約の勧誘:投資運用業に含まれる。

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投資助言・代理業

従来の投資顧問業がこれにあたります。投資に関するコンサルティングを主体とした業務になります。

・投資顧問契約に基づく助言業務(有価証券の価値又は金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に関する助言)
・投資顧問又は投資一任契約締結の代理媒介 等

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