金融商品取引業者は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、次に掲げる事項等を記載した書面を交付しなければならないとされております。

(1)商号、名称又は氏名

(2)営業所又は事務所の名称

(3)金融商品取引契約の概要及び契約成立の年月日等

(4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項

(5)顧客の氏名又は名称

(6)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法

(7)売付け又は買付けの別、銘柄、約定数量、単価、顧客が支払う金銭の額、取引の種類等

詳しくはこちら


金融商品取引業者は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項等を記載した書面を交付しなければならないとされております。

(1)商号、名称又は氏名及び住所

(2)金融商品取引業者である旨及び登録番号

(3)金融商品取引契約の内容

(4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項

(5)リスクに関する事項

(6)契約締結前書面の内容を十分に読むべき旨

(7)金融商品取引契約の租税の概要

(8)金融商品取引業者及び行う金融商品取引業の概要

(9)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法

(10)加入している金融商品取引業協会の有無及び加入している場合は金融商品取引業協会の名称

(11)有価証券の譲渡に制限がある場合はその旨及び内容

(12)集団投資スキーム(ファンド)の経理に関する事項

(13)外国の法令に基づく集団投資スキーム(ファンド)の場合は次の事項

イ 契約の準拠法の名称及び主な内容

ロ 集団投資スキーム(ファンド)持分の発行者が監督を受けている外国の当局の名称及び主な内容

ハ 配当等の送金についての為替管理上の取扱い

二 本邦内に発行者を代理する権限を有する者の有無並びにその者の氏名又は名称等

ホ 訴訟について管轄権を有する裁判所

詳しくはこちら



平成19年11月12日、佐藤金融庁長官は、ディビッド・ノット ドバイ金融サービス機構CEOとの面会に際して、監督上の協力に関する書簡の交換を行ったようです。
金融機関の国際的な活動や金融取引のグローバル化の進展に応じて、外国監督当局との連携を強化していくことの重要性から、両監督当局間における協力の促進を表明するものらしいです。

現在弊社で金融商品取引業の登録作業を行っているファンドの投資対象がドバイであるものが非常に多くこういった金融庁の対応は納得のいくものといえます。