金融商品取引業者は、金融商品取引契約が成立したときは、遅滞なく、次に掲げる事項等を記載した書面を交付しなければならないとされております。
(1)商号、名称又は氏名
(2)営業所又は事務所の名称
(3)金融商品取引契約の概要及び契約成立の年月日等
(4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項
(5)顧客の氏名又は名称
(6)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法
(7)売付け又は買付けの別、銘柄、約定数量、単価、顧客が支払う金銭の額、取引の 種類等
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(1)商号、名称又は氏名
(2)営業所又は事務所の名称
(3)金融商品取引契約の概要及び契約成立の年月日等
(4)顧客が支払う手数料等の対価に関する事項
(5)顧客の氏名又は名称
(6)顧客が金融商品取引業者に連絡する方法
(7)売付け又は買付けの別、銘柄、約定数量、単価、顧客が支払う金銭の額、取引の 種類等
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