EPA登録商品とNITE(製品評価技術基盤機構)認定
病院清掃では病院サイドから、EPA登録商品の使用を求められる事が有るかもしれません。エビデンスのあるものを使っている事が必要だからです。
米国では勿論EPA登録商品の使用が必須です。EPAはEnvironmental Protection Agency(=米国環境保護局)の事です。米国では殺虫剤と感染防止洗剤の販売にはEPAの認可が必要になります。環境障害を防ぐ為で、これは様々な国と同様の環境規制です。しかし、システム作りの上手い米国が冴えていたのは、どうせ認可をするのであれば、どの微生物に対して有効なのかをハッキリさせようと言うルールを作ったのです。微生物には様々な種類があるのはご存知の通りですが、感染性のある微生物に対する有効性のテストを、EPAが認める第三者機関で実施し、その証明書を承認の必要事項にしたのです。従って、弊社輸入先のスパルタンケミカル(米国大手です)の様な会社でも、自社だけのテストではダメで、第三者認定機関でのテストを実施しています。そして、認定を受けた微生物はボトルやカタログに明記する事がルールになっています。弊社人気のGSニュートラル除菌クリーナーの対象微生物は以下の様になっています。
非常に多くの対象微生物の証明を持っている事が分かりますね。使用する側は、問題となる微生物が其処に書かれているかを確かめ、書かれていればそれを使えば(正しく使えば)対象微生物が対象表面上0に出来る事を(Disinfectantで説明しました)EPAが保証している事になる訳です。病院ではエビデンス(証明)がある事が大変重要ですが、エビデンスがあると言う事はこう言う事なのです。尚、病院清掃には緑膿菌(グラム陰性の代表として)と黄色ブドウ球菌(グラム陽性の代表として)の2つがホスピタルグレードとして必要になります。
もう一つ説明が必要なのですが、今回の新型コロナウィルスは新しく現れたウィルスですので、認可や、ボトルやカタログに対する印刷が間に合わないのです。こうしたケースに対して、既に準備がしてあり、特別枠として、Nリストと言う新型コロナウィルスに対するリストがあります。ボトルやカタログに書かれていなくても、EPAが認めたNリストに載れば、新型コロナウィルスに対しては有効になります。以下スパルタン社Nリスト
日本ではこうしたシステムが無かったのですが、今回の新型コロナウィルスに対して、経済産業省の下部組織の製品評価基準機構(NITE)が9種類の界面活性剤を発表しました。新型コロナウィルスに対してはこれも有効です。
注;NリストとNITEはあくまで新型コロナウィルスが対象です。