登場人物
高崎 舞香さん…39歳 今回の主人公。
4歳の娘(日菜ちゃん)がいる。
相談相手は実のお姉さん。(春香さん)
現在夫とは別居しており、引っ越して
娘と二人暮らしを始めている。
現在パート勤めから正社員に。
高崎 誠……40歳 舞香さんの夫。
ある日突然、好きな人がいるから
離婚したいと舞香さんに告げる。
相手は同じ部署の(藤沢美波)という女性。
しかし、浮気相手は1人ではなかった。
それから
舞香さんは離婚を決意し、誠ともやっと
慰謝料や養育費について
まとまりかけてきた頃、同じマンションの
ママ友のご主人が交際クラブに登録し
その他にもパソコンから、数々の女性との
動画が出てきて・・・
探偵からの報告を読んで
友子さんは動悸が激しくなる。
動画の中の女性の1人は夢華で
もう1人の女性はなんと
昨日行ったショーパブにいたという
あまり会話もしていなかった女。
女性探偵RさんLINE
「内容を拝見しましたが多分
女性はこの動画を撮影していること、、
知らないのではないかと思います。」
友子さんはしばらく
驚きと怒りとショックのために
すぐには返信が出来なかったが
このままではいけないと思い、
携帯を手にした。
友子さんLINE
「あの、、それって夫は
犯罪者になりますか?
盗撮、、ってことですよね。
もし女性に訴えられた場合
どうなりますか。」
女性探偵RさんLINE
「まずは、同意を得てないことが
確実かどうかまだわかりませんが
同意を得ている場合に
相手が未成年ではないなら
これは犯罪行為にはなりません。
しかし同意がないなら
撮影罪や、軽犯罪、迷惑防止条例違反
などの罪に問われます。
もちろん弁護士の方に伺ったら
もっと今は細分化された
法律名があるかもしれませんが
これまでも私が担当した案件で
同じように、隠し撮りのケースで
色々関わったことがあったので
多分情報としては
間違い無いかと思います。
友子さんLINE
「罪に、、」
女性探偵RさんLINE
「はい。その中でも撮影罪は、
比較的新しい法律のようで
もちろん下着の写真を撮るだけでも
ダメです。
撮影罪の刑罰は3年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金
と言われています。
ちなみに今、条例違反に該当する行為は
撮影機器を相手に向けたり、
設置することも含まれるので
つまり、撮影自体は未遂に終わっても
撮影するつもりでカメラを置いていても
違反となります。」
なるほどね。
この法律があると、例えば学校やトイレに
隠しカメラが設置されていたとして
そこに動画が収められていなくても
もう設置したという事実だけでも
罪に問えるようになっているのか。
調べてみるとこの法律は、
2023年の7月から適応されたばかりで
本当に比較的新しい法律だった。
友子さんLINE
「それって、、例えばですが、、
その出会いがパパ活のようなサイトや
交際クラブでの出会いでも
罪に問われますよね?
相手の女性も基本的には、
身体の関係を了承の上で知り合ってますが
撮影に応じるなんて言っていない場合は
全部犯罪行為、、ってことですよね?」
女性探偵RさんLINE
「もちろん、風俗店ででも
性的なサービスを
商売としているだけですから
撮影に同意しているわけでは無いなら
女性側に訴えられた場合には
ご主人は罪に問われます。
あとは、その動画をご主人が
ご友人や誰かに見せていないか
ということも気になりますね。
友子さんから現在お預かりしている
ラインなどのやり取りのデータは
ほぼ女性とのものですので
もし、
他の男性とのやり取りもあるなら
そこに動画が共有されていないか
確認してみてください。」
友子さんLINE
「わかりました、、、」
って、それを見つけたら自分は
夫をどうしたいんだろうか。
犯罪者として訴えるなら
女性にこの件を伝える?
その前に、法を犯すような夫とは
先に離婚?
それとも、女性には言わないが
この件を知っていることを
離婚成立への材料として使う?
いろんな気持ちが、
頭の中をぐるぐる駆け巡ったが
1つ確かだったのは、
この件で友太のことを庇うような気持ちは
一切起こらなかった。
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